- ベストアンサー
慰謝料について
離婚調停、不倫相手への慰謝料申し立てをし、双方と調停にて話しをしましたが、どちらともお金がなく生活に困難という回答でした。 不倫の末、離婚となるうえで、一千も貰えないとか納得出来ません。 このまま、お互いが納得しなければ裁判となりますが、給料明細や毎月の支払い額などを相手が提示し、払えないと言われたら、たとえ裁判になっても貰えないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>離婚調停、不倫相手への慰謝料申し立てをし、双方と調停にて話しをしましたが、 >どちらともお金がなく生活に困難という回答でした。 離婚で慰謝料は基本的に一時金。 養育費ならば毎月。 離婚調停は裁判の判決と同等の権利を持ちます。 離婚調停で慰謝料XXX万円と決めておいて離婚を成立させれば 法的に相手に後に請求できます。 しかし現在金がない。 ゆえに何時支払われるか不安だと言うことですね。 相手が会社員でしたら給与差押を判決文で毎月分割で支払うことを約束したなら 可能だと思います。 それが不安であるならば慰謝料完済する金額を 相手が用意するまで離婚はしなければいいのです。 給料の差押は最大給料の 2分の1 までです。
その他の回答 (1)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
質問者さんに残念なお知らせ。 裁判して勝っても、裁判所から貰えるのは「判決書だけ」です。 その判決書に「元夫の○○は、元妻の△△に□□万円を払え」って書いてあっても、1円も貰えません。 お金は「自分で回収」しないとなりません。 つまり、毎月とか毎日とか、元夫の所に通って「判決文に書いてあるでしょ!払ってよ!」って言い続けないといけません。 で、元夫が「金無い」って言ったら、給与を差し押さえるとか、銀行口座を差し押さえるとか「自分で法的手段を使って回収」しないとなりません。 銀行口座を差し押さえても、残高が「数百円」であれば、裁判所に払う差し押さえの手数料の方が大きくなり、損するだけです。 給与の差し押さえも、相手の生活を保護しないといけないので、全額は差し押さえ出来ません。 そして、全額を回収する前に、元夫が「自己破産しま~す」って言って裁判所に破産を申し立て、その破産が裁判所に認められれば、貴方が持っていた「裁判で勝って得た債権」が消滅してしまいます。 そういう訳で「裁判しようが何をしようが、無い所からは1円も取れない」のが現実です。 相手が「破産しますた」って言えば、それでジ・エンドです。