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離婚後の紛争調整の調停に提出する書類の名称は?

離婚後の紛争調整の調停を申し立てした側の者です。 次回の第二回目を迎えるにあたって、こちらの意見書みたいなものを提出しようと思っています。 その際の書類の種類としては、 意見書、答弁書、陳述書、主張書などのどれが適切なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなたの意見を書面にして提出されるのですから「陳述書」が妥当だと思います。あなたの立場での「答弁書」は不適切です。 他の「意見書」についてですが、裁判所に提出する書面のタイトルとしては「陳述書」になるでしょう。「主張書」も「意見書」同様です。法律用語として「陳述書」が一番適切です。

skccpnd0606
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 陳述書と記載して提出致します。

その他の回答 (1)

回答No.1

拝啓 春の兆しが待ち遠しいこの頃でございます。 最近、私の姉も離婚しました。 また、私は弁護士や司法書士ではありませんが、全国の他業種多方面の色々な相談を受けているものです。 お役に立てれば以下の内容にてご説明させて頂きます。 (詳細説明) 離婚届 協議離婚に夫婦間で合意することができたら、本籍地若しくは、住所地の市区町村に離婚届を提出します。 本籍地以外に提出する場合には、戸籍謄本などが必要となります。協議離婚の場合は証人2名の署名が必要です。調停など裁判所経由の場合には調停調書の謄本などを添付します。 【この書類が必要なケース】 協議離婚に夫婦双方が合意したとき ※離婚協議書を作成する場合は、作成後の提出が望ましい。 【入手方法】 本籍地若しくは、住所地の市区町村役場にて入手できます。 離婚の際に称していた氏を称する届 離婚後も、結婚していた際に名乗っていた苗字を使いたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地若しくは、住所地の市区町村に提出します。 本籍地以外に提出する場合には、戸籍謄本などが必要となります。離婚の日から3か月以内に提出しなければなりません。その後、氏の変更を希望する場合は、裁判所の許可が必要になります。離婚届と併せて提出することも可能です。 【この書類が必要なケース】 離婚後も結婚していた際に名乗っていた苗字を使いたい場合 【入手方法】 本籍地若しくは、住所地の市区町村役場にて入手できます。 離婚届不受理申出書 年金分割のための情報提供請求書 夫婦関係調整調停(離婚) 夫婦関係調整調停(円満) 婚姻費用の合意書例 婚姻費用の分担請求調停 財産分与請求調停 年金分割の割合を定める調停 慰謝料請求調停 不貞行為の相手方に対する通知書 不貞行為の相手方との示談契約書 養育費請求調停 親権者変更調停 面会交流調停 協議離婚無効確認調停 離婚後の紛争調整調停 離婚・訴状 離婚・答弁書 離婚に関連する書類の書き方 <離婚後の紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要 離婚又は内縁関係を解消した当事者間において,一方が婚姻前から所有していた財産や生 活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合,金銭の支払をめぐるトラブルなど,離 婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家 庭裁判所の調停手続を利用して話合いをすることができます。 調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,紛争が生じた経緯やそ の原因などに関する事情をお聴きしたり,必要に応じて資料を提出していただくなどして事 情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で話合いが進め られます。 2 申立てに必要な費用 □ 収入印紙・・1200 円 □ 連絡用の郵便切手・・80 円×10枚,50円×2枚,10円×10枚 合計1000 円分 3 申立てに必要な書類 □ 申立書3通 →申立書は,法律の定めにより相手方に送付しますので,裁判所用,相手方用,申立人用の控 えの3通を作成してください。なお,裁判所の窓口に3枚複写式の申立書用紙がありますの で,ご利用ください。 □ 連絡先等の届出書1通 □ 進行に関する照会回答書1通 4 調停手続で必要な書類等の提出方法等 ・ 調停では,必要に応じて,自分の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあり ます。調停委員会の指示に従って提出してください。 ・ 書類等を提出する場合には,裁判所用のコピー1通を提出するとともに,調停期日には 申立人用の控えを持参してください。 ・ 相手方に交付したい書類等を提出するときは,裁判所用及び相手方用としてコピー2通 を提出するとともに,調停期日には申立人用の控えを持参してください。 ・ 書類等の中に相手方に知られたくない情報がある場合で,家庭裁判所が見る必要がない と思われる部分(住所秘匿の場合の源泉徴収票上の住所等)は,マスキング(黒塗り)を してください。(裁判所用及び相手方用のコピー2通全て同様に作成してください。) ・ マスキングができない書面については,「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を 記載し,その申出書の下に当該書面を付けて一体として提出してください。この申出書を 参考に,裁判官が,相手方の閲覧・謄写(コピー)申請を認めるかどうか判断します。 5 提出された書類等の閲覧・謄写(コピー) 申立人の提出した申立書については,法律の定めにより相手方に送付されます。それ以外 に調停手続中に一方の当事者が提出した書類等については,他方の当事者は,閲覧・謄写の 申請をすることができます。この申請に対しては,裁判官が,円滑な話合いを妨げないか等 の事情を考慮して,許可するかどうか判断します。 6 申立先 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります(ただし,相手方との間で,担当する家 庭裁判所について合意ができており,申立書と共に管轄合意書を提出していただいたときに は,その家庭裁判所でも対応することができます。)。 7 調停の進め方について 調停の流れは下図のとおりです。調停は平日に行われ,1回の時間はおおむね2時間程度 です。申立人待合室,相手方待合室でそれぞれお待ちいただいた上で,交互又は同時に調停 室に入っていただきます。調停委員が中立の立場で,双方のお話をお聞きしながら話合いを 進めていきます。 また,原則として,各調停期日の開始時と終了時に,双方当事者ご本人に同時に調停室に入 っていただき,調停の手続,進行予定や次回までの課題等に関する説明を行いますので,支障 がある場合には,「進行に関する照会回答書」にその具体的な事情を記載してください。手 続代理人が選任されている場合も同様です。上記説明の際に使用しますので,各調停期日に はこの書面を必ず持参してください。 以上、長文なりました事へお詫び申し上げます。                                            敬具

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