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調停離婚の心構えについてお尋ねします。

初めて利用します。よろしくお願いします。 離婚を考えています。 解決金を請求するつもりです。 金額に折り合いがつけば、協議離婚になるかと思いますが、全く払う気がないという場合は、調停の申し立てをしようかと考えています。 調停で必要となるのは、年末調整などの書類と聞きますが、その他は何かありますか? 例えば、生活費の中心となった口座通帳や、積み立ての通帳など、提出させられる場合はありますか? というのは、生活費とは別に、何度か憂さ晴らしに買い物をしたことも過去にはあったので…。 こういった事で、慰謝料が請求出来なくなったりするでしょうか?!

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noname#82273
noname#82273
回答No.2

こんばんは。 預貯金、不動産のなどの財産分与をするのであれば、 それに伴う書類は必要になるかと思います。 共同名義の預貯金・不動産などの分与の折り合いが話し合いだけで解決しなかったり、 また、慰謝料などの一部を預貯金・不動産などであてる場合も相手方に金額を明示するために必要になってくるかもしれません。 預金通帳などの履歴は、手数料が数百円掛かりますが使用済み通帳がなくても遡って履歴を出してもらうことも出来ます。 少なくとも、離婚調停にはどちらかに不利な材料などは無い(調停員は夫婦のお互いの意見を折衝するだけ) とお考えの上、万全の状態で望んだほうがいいかと思います。 お子様の養育費、ローンの残っている共同名義の不動産など、不安要素が多い場合は弁護士の先生に相談してみるのもいいかと思います。 上手く文章がまとまらなくてスミマセン・・・<(_ _)> いい離婚が出来るといいですね。

mogumogudragon
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m なるほど、そうですね。 感情を別として考えられていない部分があって、 “離婚調停にはどちらかに不利な材料などは無い” 基本的な認識が、抜けがちになってしまいます。 ありがとうございます、頑張ります。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

お子様はいるのでしょうか?いるのであれば養育費の話で収入がわかるものをという話もありますけど。 いないのであれば、あまり厳密に考える必要はないでしょう。 現実に存在する財産についてどう分配するのかという話だけです。 心がまえとしては、調停はあくまで夫との話し合いです。調停員に同意を求めるのは筋違いです。 調停委員を通じて夫に自分の主張をぶつけるだけという点を忘れないようにして下さい。 (普通は調停委員はこちらに共感して肩入れのようなことはしません。それだと中立でなくなりますので。)