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離婚調停について
離婚調停中で、子供の親権問題、養育費について話し合っている段階の場合・・・(友人の相談) お互いに、親権は譲りたくない状態です。 前回、調停委員の方から、結婚してからの二人で貯めたであろう貯金などを調べたいので、通帳や、源泉徴収票など持ってきてほしいと言われたそうです。 結婚してからと言われても、友人本人が働いてきた給料など、相手には関係のないお金ばかりの通帳しかないそうです。 親権を取られることも心配してますが、このような貯金も取られてしまうのでしょうか? できれば、次回そのような書類は、提出したくないと考えてますが、いけないことですか? この先、不利になったりしてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。
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- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
どういう訳か多くの女性は、自分の稼ぎは自分のもの、みたいな感覚を持っているんですよね。 でも扶助義務が認められている以上、妻にもその義務があるということを忘れてはいけません。 例え一つの通帳に結婚前と結婚後の預金が混在していても、線引きを証明する方法はいくらでもあります。 毎月の家計費がいくらだったのかも分かっているはすです。 双方がどれだけの割合で負担していたか、双方の収入によって振り分けられます。 ここをちゃんとやってないと、離婚が成立してから、いくら養育費が必要なのか、どれだけなら払えるかの試算が狂ってきます。 何も提出しないことで不利になるとしたら、収入のない人が親権・養育監護謙を取得出来るのか?という点に尽きるでしょう。 もらえるもんはちゃっかりもらいたい。 でも損や負担は出来るだけしたくない。 そんなご都合主義ではまともな話し合いにならないのではないでしょうか。 下手に審判にまでもつれ込むと、後々泣きを見るハメに遭いますよ。 調停で和解した方が賢明です。 審判で下った結論は、絶対に覆りませんから。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
離婚時の付帯処分である財産分与、とりわけ「預貯金」について調停で明らかにしたくない。どうすれば良いのか。と、お尋ねだと判断して以下の通りアドバイスを差し上げます。 既にご存じの通り、結婚後に夫婦で築いた財産は夫婦共有財産として見なされます。離婚時は、結婚後に築いた財産は夫婦で分けるという、いわゆる二分の一ルールというものです。 そこで、あなたがお尋ねになっている預貯金の問題です。裁判所は離婚時の財産分与の調整を行うために、夫婦の全財産を把握しようとして、源泉徴収及び預貯金の記録が分かる通帳を提出するように夫婦双方に言います。 あなたのお友達は、預貯金は明らかにしたくないのですね。昔は、へそくりは妻の努力によってなし得たものなので、離婚時の財産分与として提示しなくてもよい。と、いう判断がされていました。しかし、現在はそれが通用するかどうかは定かでありません。預貯金の金額によって現在も大丈夫だと思いますが、定かではありません。 あなたのお友達が裁判所に預貯金を申告しなければ(通帳を提出しなければ)無いもの。と、判断されます。収入はあってもお金をよく使う家族であった。お金が良く掛かる家族だった。と、言う事も出来ます。 しかし、ご主人側がそれに納得しない場合、裁判所は、銀行協会とか郵貯銀行に調査の嘱託手続きによって明らかにします。 これは、あくまでもご主人が預貯金はもっともっとあるハズなので調べて欲しい。と、おっしゃった場合裁判所は、調べます。しかし、その調べ方は通常、銀行名を指定された銀行預金について調べます。 そこで、あなたのお友達へのアドバイスです。 預貯金の全部を調停で明らかにしたくないのであれば、適当な預貯金の通帳を裁判所に持って行って、これだけです。と、おっしゃる方法が良いでしょう。そして、ご主人がこれこれの銀行に預金があるはずだ。と、思われている銀行の通帳を提出し、ご主人が全くご存じない銀行の口座はそのままにしておくことです。 そして、ご主人がもっと貯まっているはずだ。と、おっしゃった場合に備えて、出費の原因等の言い訳を考えておかれると良いでしょう。全く出さないわけにはいかないので、ご主人がご存じだと思われる銀行の通帳を出されると良いでしょう。もし、全て同じ銀行の通帳なら、隠したい分を他の銀行に移されると良いでしょう。 相続財産の調査の場合ですと、全ての銀行について調べますが、離婚の際の財産分与の場合、取引銀行名が分かっているものしか調べません。つまり、ご主人がどこどこの銀行に貯金があるはずだ、調べて頂きたい。と、おっしゃらなければ裁判所は調べないのです。 源泉徴収は収入をみるためのものです。預貯金は、収入があっても金遣いの荒いご家庭もありますので、収入が多い、イコール預貯金も多い。とはなりません。この点を丁寧に説明されることです。お金は上手く隠した方が勝ちです。バカ正直に全て調停の場にオープンにすることは無いでしょう。
お礼
友人のこととはいえ、何事もすんなりと納得してもらえない相手のような気がして心配です・・・ まずは、友人に伝えます。 丁寧なアドバイスをありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- DPRpig2
- ベストアンサー率15% (28/182)
結婚後の貯蓄は夫婦共有財産ですので、財産分与の対象になります。 たとえば、結婚後に夫が頑張って稼いで100万円貯金しました。奥さんは専業主婦で無収入です。 しかしその100万のうち半分の50万円は財産分与の対象となります。 夫が外で働けるのは、奥さんが家事全般を行ってきたためと裁判所は判断します。 しかし、親からの相続などは対象外となります。 源泉徴収などの提出を拒んでも不利にはなりませんが、裁判所もしくは相手側が弁護士を選任していた場合、税務署から個人の源泉徴収を取り寄せることができるのでどのみち無駄なあがきです。
お礼
やはり、共有財産になってしまうかもしれないのですね。 きっと、いろいろなお金が入り混じった通帳のようなので、難しいですね・・・ 友人に伝えます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4265)
50才、既婚男性です。 結婚してからの、夫婦の収入は共有財産なので、離婚したら折半になります。 結婚前の貯金とか、結婚中に相続した財産は共有財産となりません。 調停委員は、結婚してからの給与所得を把握する為に貯金通帳や源泉徴収票の提出を求めているんでしょう。 当然、御友人の給与も離婚していない以上、夫婦の共有財産ですよ。 関係無いって事は無いです。 離婚する以上、財産分与は必要になりますよ。 財産を隠匿すると離婚調停で不利になる可能性はありますね。 離婚調停は、御友人が申し入れてるんですよね? 財産分与の金額を決めないと、離婚調停は不調になるんじゃないですか? 離婚したいなら、お互いが納得する方法で財産分与をしないと無理じゃないですかね?
お礼
なるほどです。 友人に伝えます。 ちなみに、調停は、相手側からです。 難しい問題ばかりで・・・話を聞くことしかできないのですが、少しでも力になってあげたくて、相談させてもらいました。参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
そうですね、証明できればよいのですね。 まずは友人に伝えます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。