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渡り廊下を屋内化する増築について
- 床面積に算定されていない吹きさらしの渡り廊下があり、雨風が入ってしまうため、壁を作り屋内化を考えています。
- 屋内化により床面積が算定され、増築扱いとなるため、確認申請が必要となります。
- 申請上は増築とされますが、構造躯体は改修せずに、サッシ等でふさぐ予定ですが、増築部分には構造計算が必要な可能性があります。
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吹きさらしの廊下等の床面積の取り扱いは、 http://hourei.jyunpo.com/kijunho_kokuji/santei.html の「床面積の算定方法について」を見ていただくとして、 (これによると、1.1mかつ天井高の1/2以上開口があれば、吹きさらしとみなされます。) 言われるように床面積が増える場合は、防火または準防火地域ならすべて、それ以外は10m2を超えるものは、確認申請が必要になります。 この場合、渡り廊下が平屋(かつ200m2以下)の場合を除いて、構造計算書が必要になります。 また、エクスパンションの有無にかかわらず、つながっている建物があり、増築部分(渡り廊下)が建物の床面積の1/20または50m2を超える場合、建物の構造計算または耐震診断も必要になります。 と、なかなか難しい話になっています。 >申請上は増築とは思われますが、構造躯体は増築していないので、 いまは、原則として、こういう考え方はしません。(躯体とそれ以外を分けて考えない) しかし、細かな点の判断は難しいので、所轄の役所の建築指導課で説明を聞くのがいちばんです。
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- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
個人なら大工を読んで見積もらせれば、または、足元10センチでも、隙間を作っておけば、違うのでは。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 何度か書いたのですが、テナントが内装(完全に屋内)を変えて、市に工事内容を知らせたら(知らせるべきなのだそうです)、大家のうちに「不動産取得税」の課税通知書が来ました。 テナントが費用を負担し、退去する時は取り外して退去しますし、家賃も増えません。 大家であるうちの会社には全然関係ありません。なにも取得していません。なんのメリットもありません。 内装には壁も屋根も土台もありませんので、日本の裁判例では「不動産ではない」はず。 「オマエが」、「これまでとは違う」「不動産を」、「取得した」、「おまえが、税金払え」と言われて困ってしまいました。 細かい所はわかりませんが、地方公共団体にとっては税金を取れるチャンスです。 税金徴収の前提として、「申請は必要だ」ということになっているのではないでしょうか。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
建築に関しては分かりませんが、施設などですか? 屋内として扱う場合、消防機器の設置なども考えないと行けないかもしれません。 消防法とかも関係します。これに関しては消防署で確認するしか確かな物はありません。
お礼
回答ありがとうございました。 消防法についてもいろいろありそうなので、確認するようにさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 今の基準で構造計算はかなり難しそうなので、一度指導課へ協議に行くようにします。 構造計算しても、強度不足であれば補強等が必要になりますので、話が大きくなってしまいますし。 助言ありがとうございました。