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確定申告・住宅控除について
昨年、私名義で、私とは別の県の家族が住むためのマンションをローンで購入しました。 マンションの名義、ローンの借り入れ名義は私ですが、実際に他県で住むのは家族の者、支払いも家族が行っています。(引き落とし口座名義も私です。その口座に家族がお金を入れています) この場合、確定申告で住宅控除の手続きをするのは、名義人である私になるかと思いますが、支払っているのは家族なのです。もちろん還付があった場合は、家族に渡すつもりでおりますが。 こういったケースで住宅控除が受けられるのか、教えてください。 国税庁オンラインで調べたところ、 ○給与所得の源泉徴収票 ○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (金融機関等から交付を受けたもの) ○控除を受ける方の住民票の写し が必要とのことですが、住民票とマンションの場所が違いますので、その点も心配しております。 よろしくおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
住宅借入金等控除(住宅ローン減税)を受けることは出来ません。 理由は簡単で本人が居住する住宅に限られるからです。 だから誰も受けることは出来ません。 ご質問の状態は税法上2通りの見方が出来ます。 1.ご質問者がマンションを購入し、家族に賃貸して家賃を家族が支払っている この場合、ご質問者は不動産所得を申告しなければいけません。 2.ご質問者がマンションを購入し、家族が毎年ローン返済分について贈与している 実はこのようにも見えなくはないのですが、ご質問者は居住しておらず家族が恩恵を受けていることから贈与といえるのかというのは少々疑問もあります。 なので全うに考えると1番の不動産所得ということになりますね。 多分税務署に聞いてもそういう答えになると思います。 住宅借入金等控除は受けられない上に更に不動産所得ということで課税が発生しますけど、、、、致し方ないですね。
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- walkingdic
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>私自身が家賃として収入を得ているわけではないのです。 >つまり、形式上はタダで貸しているということになるかと思いますが、 違います。 不動産所得では、収入から経費を差し引いて求めます。 この経費では、住宅ローンの支払のうち金利部分は経費として認められますが、元金については認められません。 簡単にわかりやすく言えば、そのまま賃貸していけば住宅ローンは完済となります。そのときにご質問者にはマンションという不動産が残っていますよね。もし所得がないのであればマンションは残らないはずです。残る物があるということは所得があるということに他なりません。 住宅ローンの金利部分以外にどのような物を経費計上できるかについてなどは税務署にお聞きになるとか、税理士に相談するなどしてください。
お礼
回答ありがとうございます。 恥ずかしながら、ぜんぜんわかっていなかったようです。 回答していただき、大変勉強になりました。 税務署で相談してみたいと思います。 ありがとうございました。
- walkingdic
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>「不動産所得税」は初めて知りました。 いえ、違います。「所得税」と「住民税」です。 所得税と住民税では、所得の種類によりいくつかに所得を分類しています。 給与所得は給与に関する所得です。 事業所得は自営業の人などが商売をして得る所得です。 で、不動産所得は賃貸して得る所得です。
お礼
回答ありがとうございます。 所得税ですね。理解できました。 詳しく説明して下さってありがとうございます。 そうしますと、何度も恐縮ですが、 家族の者は私名義の口座に毎月の支払い分を入金し、そこからから引き落とすことでローンを支払っていますが、 私自身が家賃として収入を得ているわけではないのです。 つまり、形式上はタダで貸しているということになるかと思いますが、 その場合は所得は得ていないという認識でよろしいでしょうか。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>不動産取得税を納めなさいという連絡は 不動産取得税は不動産を取得したときにかかる税金で、都道府県税です。これは大抵は都道府県税事務所から案内が来ます。非課税枠が大きいのでかからない場合には来ないこともあります。 わたしのお話ししたのは「所得税」「住民税」の話です。 この中で不動産を賃貸によって得た利益は不動産所得と呼び課税対象になります。家賃収入から経費を差し引いた物が不動産所得となります。 >それともこちらから申告しなければこないのでしょうか。 ご質問者から申告しなければなりません。 申告はご質問者の納税義務地、つまりご質問者が住んでいる場所の税務署になります。 一度税務署にて(いまは確定申告時期ですから相談コーナーがあります)ご相談されるとよいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 「不動産所得税」は初めて知りました。大変勉強になりました。 一度税務署で相談してみようと思います。 詳しく解説していただきありがとうございました。
- hazu01_01
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住宅取得控除はそこにあなたが住んでいないと受けることはできません。 もともとあなたが住んでいて転勤等で移動するときには税務署に相談すれば、戻ってきたときから控除を再開できることもあります。戸籍上の奥さんやご両親、子供がそのまま住み続けるときは税務署と相談してうえで続けて控除を受けることも可能かと思います。 ただ、今回はあなたが最初から住んでおらず住宅取得控除の目的に合致しないので控除を受けるのは無理だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり最初から住んでいないと無理のようですね。 勉強になりました。ありがとうございました。
- macuchan
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そもそも贈与税の脱税ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 贈与税の脱税!そうなんですか! もう少し詳しく教えていただけると助かります。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり実際に居住していないと無理なんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。 ところで不動産取得税を納めなさいという連絡はマンションの所在地の管轄税務署から他県の私のところにくるのでしょうか。それともこちらから申告しなければこないのでしょうか。お時間があればで結構ですので教えてください。