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雇用保険資格喪失した時の医療費

私は今日、8/31で退職しました。 今日は雇用保険資格喪失証明書をもらえなかったのですが、 離職票や証明書が送られてくるまでは国民健康保険には入れないですよね? その間に病院に行きたくなったら、 全て実費になると思うんですけど、 後で国民健康保険に入った時にその医療費は精算してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • Shi_nami
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.2

資格喪失証明書が無いが、急いで国保証が欲しい場合、前勤務先の「証言」で手続きしてくれます。 市町村役場の国民健康保険窓口に人事担当者の名前と電話番号を伝えれば、役場から問い合わせをします。 その場で、あなたの健保証が8/31にたしかに返却されていると分かれば、国保加入の手続きとなります。 まえもって人事担当者に、「役場から電話があるからよろしく」と伝えておくとスムーズでしょう。 また市町村によっては、自己都合であっても退職した年度から国保料が軽減・減免される制度もあるので、相談してみてください。 

noname#230442
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 証言という手段があるのですね! 初めて知りました! 役場に行く前に一度会社に、早めにほしいと言ってみることにします。 ご丁寧にありがとうございました!

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

社保の資格喪失証明書もでなかったのでしょうか。 何もなければ、退職日が記載された源泉徴収票で対応してくれるところもあるようです。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に行う必要がありますので、それまでに間に合いそうもないようであれば、一度市役所に確認すると確実です。 なお、やむを得ない事情があれば国民健康保険は遡っての加入ができますので、一旦払った医療費については、後日「療養費支給申請」を行うことで返還されますよ。

noname#230442
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 社保の資格喪失も貰ってません…。 源泉徴収もまだ貰ってないのです。 14日以内なのですね(°_°)! 無知で恥ずかしい限りです…。 早めに会社に催促してみます!! 返還してもらうこともできるのですね! ご丁寧にありがとうございました!

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