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結婚している主婦が障害者基礎年金をもらう場合、旦那さんや転職先に報告する必要はある?
- 結婚している主婦が障害者基礎年金を受け取る場合、旦那さんの扶養に入っていても報告する必要はありません。
- また、旦那さんが転職した場合でも、新たな転職先に報告する必要はありません。
- 現在の状況として、障害者であることや手帳を所持していることは旦那さんの会社に伝えているようです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…旦那さんの扶養に入っております 「旦那さんに扶養されている」→「旦那さんの収入によって生活している」→「yuka1207さん自身に収入はない(現在の収入0円)」と解釈して回答させていただきます。 >年金をもらうようになったのなら旦那さんの会社に報告すべきなんでしょうか? はい、報告が必要になる可能性が高いです。 --- (詳しい理由) 「年金」も立派な「収入」ですから、「妻の収入が少ないことで受けられている優遇措置」が受けられなくなる可能性があります。 「優遇措置」には、 ・税金の制度 ・社会保険の制度 ・市町村など自治体の制度 ・勤務している会社独自の制度 などいろいろなものがありますから、影響も【人それぞれ】異なります。 ですから、 ・【仮に】、 ・ご主人が、 ・収入の少ない妻を扶養している(≒生活の面倒を見ている)ことで、 ・会社から何かしらの優遇を受けている のであれば、「妻が障害年金を受給するようになるが、詳しい報告は必要か?」を「念のため会社に確認しておいた方がよい」ということになります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** ○「税金の制度」の優遇措置について 「税金の制度」では、「収入の金額」ではなく、【所得の金額】というもので考えることになっています。 なお、「障害年金による収入」は【非課税所得】とされていますので、「税法上の所得の金額」としては「0円」と考えてよいことになっています。 「障害年金の税法上の所得の金額が0円」ということは、「yuka1207さんの税法上の所得金額」は、「今後も、今までどおり0円」ということになります。 『所得税の対象となる所得と非課税所得』(更新日:2011年08月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- これがどういうことを意味するかといいますと、 ・ご主人が、 ・「自分の税金の申告」で申告している、 ・「配偶者控除」や「障害者控除」などの「所得控除」に、 ・yuka1207さんの「税法上の所得金額」は、 ・今後も影響がない ということになります。 「所得控除」については以下の記事が詳しいです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ***** ○「社会保険の制度」の優遇措置について 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 「社会保険」のうち「健康保険」には、「被扶養者」という優遇制度があります。(「国保」にはない制度です。) 「被扶養者の制度」は、簡単に言うと「自分の収入によって生活が成り立っている家族も【保険料を払うことなく】保険証が持てる」→「保険証を使って医療を受けられる」という制度です。 「保険料を払うことなく」なので、「保険者(保険の運営者)」の「認定(審査)」を受けることが必要です。 審査基準は【保険者が独自に】定めていて、「税法上の所得金額」も【無関係】です。 なお、「独自に」と言っても、「国」から「少なくともこういう場合は認定してあげなさいよ」という【目安】が示されていますので、「認定基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」です。 ただし、「微妙に、場合によっては大きく」異なることもあるので注意が必要です。 --- 「被扶養者の制度」の【趣旨】については、以下の「大陽日酸健康保険組合」の「Q&A」が詳しいです。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ※ちなみに、多くの保険者は事業主(≒会社)を「各種届け出の窓口」としています。 ***** ○「社会保険の制度」の優遇措置…「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の制度は、「第2号被保険者」に扶養されている「配偶者(夫または妻)」の保険料の納付義務がなくなるというものです。 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、審査することなく、「第3号被保険者」に認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※「3号に関する届け出」は「事業主(≒会社)」が行う事になっています。 ※なお、今後「障害年金受給者」でも「年金保険料」を納付することができるようになるようなので、詳しくは「日本年金機構」にご確認下さい。 『障害年金受給者も国民年金保険料を納められるようになります!』(2012年09月07日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11348699689.html ***** 以上、主だった例を挙げてみましたが、詳しくは、「ご主人の会社」や「各窓口」にご確認下さい。 >…転職先にも報告するべきなのでしょうか? 上記の通り、必ずしも「報告する義務」はありませんが、「優遇措置」が絡むと「事実を報告する」必要は出てくるでしょう。 ちなみに、【税法上の】「配偶者控除」や「障害者控除」を『給与所得者の扶養控除等申告書』で申告しようとすれば、「障害者の妻がいる」ということを報告するのと同じことです。 また、【健康保険の被扶養者】に認定してもらいたい場合も、たいていは「事業主」が「届け出の窓口」になりますから、やはり報告するのと同じことになります。 --- なお、【税法上の所得金額に限れば】、あえて「障害年金なので0円です」と報告する義務はありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】 >>中途就職の場合には、【就職後最初の給与の支払を受ける日の前日】 >>までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ※「年末」に提出するのは、「異動がないか?」の確認用です。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『障害年金疑問解消ナビ>障害者手帳について>障害年金との関係』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo03.php 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 明確に説明していない点がありましたので補足です。 「健康保険の被扶養者」の認定に際しては、「障害年金」は、「年金額」がそのまま「収入金額」として加算されます。 『味の素健康保険組合>被扶養者調査に関するQ&A』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/qa/qa_fuyotyosa.html#syunyu >>Q14 収入に障害者年金・恩給・遺族年金も含まれますか? また、受給している場合何を添付すればよいでしょうか? >>A14 収入には、全ての年金が含まれます。含まれる収入の範囲は税法上と異なります。… ***** (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えしま。 >旦那さんの会社に報告すべきなんでしょうか? 報告は要りまへん。家族に「障害者手帳保有者が居る」だけで構いまへん。 せやよって >いまの現状は 障害者である 手帳を所持している という事は旦那さんの今現在の会社にお話ししてあります これだけで大丈夫ですわ! 年金受給=所得 ではありまへん。 せやよって「所得税」には加算しまへんよって、あんさんの非課税小遣いっちゅう事でんねん。
お礼
わかりやすく 書いてくださりありがとうございました 旦那さんに話しておきます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>旦那さんの扶養に入っております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年金をもらうようになったのなら旦那さんの会社に報告すべき… だから何の扶養の話かによります。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm とはいえ、障害者年金は所得税の対象外なので、「配偶者控除」にも「配偶者特別控除」にも関係しませんので、夫の会社にあえて報告しなければならない義務はありません。 ------------------------------------- 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、まあたぶん、所得税の対象外になるお金はやはり関係ないでしょう。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話なら、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることで、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく書いてくださりありがとうございます 旦那さんに話しておきます
お礼
詳しくありがとうございました 旦那さんにも話しておきたいと思います