- 締切済み
障害厚生年金と失業保険について
7月に籍を入れます。 精神障害者福祉手帳2級です。 今年の12月まで失業保険が出る予定ですが、 今障害厚生年金と障害基礎年金の申請中です。 何級になるかは分かりませんが、 生活 全部C 能力 (4) でした。 旦那の扶養に入る予定ですが、 失業保険貰いながら扶養になれるのか? 年金が出るようになったら、失業保険は貰えなくなると聞きましたがそうなんでしょうか? 年金が出た場合、扶養にはなれないのですか? 無知なので教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >失業保険貰いながら扶養になれるのか? 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありこのふたつをごっちゃにしてはいけません、あくまでも別ですの別に考えてください。 税金の扶養では失業給付は非課税ですので考える必要はありません、一方健康保険の扶養では収入としてカウントされます。 そして夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 ですから超えなければ健康保険の扶養となり、国民年金は第3号被保険者となれます。 超えれば夫の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金は第1号被保険者となりそれぞれ保険料が発生します。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 >年金が出るようになったら、失業保険は貰えなくなると聞きましたがそうなんでしょうか? 併給出来ないのは老齢年金の場合で、障害年金は併給出来ます。 >年金が出た場合、扶養にはなれないのですか? これも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありこのふたつをごっちゃにしてはいけません、あくまでも別ですの別に考えてください。 税金の扶養では障害年金は非課税ですので考える必要はありません、一方健康保険の扶養では収入としてカウントされます。 そして夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 年金の年額が130万を超えると扶養になれません。 ですから超えなければ健康保険の扶養となり、国民年金は第3号被保険者となれます。 超えれば夫の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金は第1号被保険者となりそれぞれ保険料が発生します。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 ですから失業給付と障害年金を併給すればその合計額が問題になるので、税金の扶養にはなれますが健康保険の扶養は無理でしょう。 そして失業給付が終わっって年金のみになって、その年額が130万以下であれば健康保険の扶養にもなれる可能性があります。