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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手〔加害者〕に対する誓約書の書き方について。)

相手に対する誓約書の作成方法と内容

このQ&Aのポイント
  • 相手に対する誓約書の作成方法とは?その内容にはどのようなことを記載すれば良いのでしょうか?被害者の方が相手に対して誓約書を提示し、関わりたくない旨を伝えるためのアドバイスをご紹介します。
  • 修理金額を頂いて解決したものの、今後関わりたくない場合、誓約書の作成が一つの方法です。具体的な書き方や作成する内容について詳しく解説します。
  • 誓約書作成のポイントや具体的な内容について教えてください。被害者の方が相手に対して誓約書を提案する際のアドバイスをお伝えします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

普通は逆ですよ。 誓約書は、お金を払う側(加害者側)が、もうこれ以上何やかや請求されないように被害者側に書かせるものです。あなたの方は修理代をもらってそれでおしまいにすれば良いだけです。 修理代を受領した際に「領収書」を書いて渡せば十分でしょう。 市道で遊ぶことを規制するのは無理でしょうね。

smktmk
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎日、時間がくれば出てきて遊び毎日ひやひやしていましたが、とうとう車に傷をつけられました。 市道で堂々と遊ばせるくらいの親なんで話し合いもなかなかでした。 やはり市道だから規制は無理ですよね…。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

>私〔被害者〕の家の前の市道では遊ぶのを控えていただきたい 市道なら、たかが車に傷をつけたくらいで約束させられるわけないでしょ。 加害者の弱みにつけ込んで約束させたら(念書でも書かせたら)強要罪に当たる。

smktmk
質問者

補足

毎日毎日ひやひやしていましたが、とうとう傷つけられました。たかが傷とおっしゃりますが、出入りの際も迷惑してますし、子どもとは言え、迷惑極まりないです。 ボールや三輪車は平気で道の真ん中に置きっ放しだし…。 それでも何も言えない、できないなんて…。 強要罪になりたくないので教えて頂き、ありがとうございました。

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