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成人後継人

父が交通事故で意識不明の状態です。 息子が成人後継人となりました。 保険会社からの支払について、息子の口座は可能でしょうか。

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  • tanuki4u
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回答No.1

保険会社からの支払について、息子の口座は可能でしょうか。 ↓ 多分大丈夫 http://www.nissay.co.jp/keiyaku/tetsuzuki/ichiran/furikae.html 口座名義人(原則契約者本人) というのが原則だから、口座名義人が他人であろうと、基本的には金が入ってくればOKと思われる。 http://www.courts.go.jp/fukuoka/vcms_lf/30602002.pdf 裁判所の方針としては 「被後見人」の財産の保護を主眼にしており A 被後見人の預貯金については,基本的に次のことに注意してください。 (1) 被後見人の名義で管理すること。 (2) 預貯金の口座は,管理しやすいようにできる限り整理すること。 (3) 安全確実な運用に心がけること。 預貯金の名義を「成年被後見人○○○○ 成年後見人△△△△」としてください。 というのを推奨しているようです。

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