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交通事故の示談金相続について
父が交通事故にあい脳挫傷のため、高次脳機能障害となりました。 意識不明の状態が長期化することが判明したので、事故から2年後に示談を行いました。 (示談の内容は私たち姉妹には関係ないと言って教えてくれません) その1年後に父が亡くなりました。 1. この時の示談金の振込先を母がいるのに兄にしており、父のためでなく自分のため自由に 示談金を使いっています。 父は意識不明のため委任状が出せないので後見人の指定が必要と思われますが? また、兄弟の意見を聞かずに勝手に自分の口座に入れることが出来るのでしょうか? 2. 父が亡くなり相続が発生したのですが、示談金が自分の口座に入っているため相続の対象 外と言っています。なぜ相続人で分配されないのでしょうか? {相続人は母・兄(同居)、私たち二人の姉妹は嫁いでいます} 法律に知識が余りありません。詳しい方よろしくお願いします。
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- ben0514
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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- aki-o2011
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回答No.1
お礼
迅速な回答ありがとうございます。大変参考になりました。 親子・兄弟姉妹関係が悪くならないようにするにはどうすべきかも含め 弁護士さん等に相談してみます。