• ベストアンサー

不動産賃貸の瑕疵物件について質問です。

不動産賃貸の瑕疵物件について質問です。 前に入居していた人が自殺した場合、次に貸し出す際に瑕疵物件の事故物件であると明示しなければいけないという法律があるそうですが、これには裏ワザがあって、事前説明して、次に入居してくれる人が現れて貸すとします。で、その新入居が退去したら、事故物件の瑕疵物件であることの表記は不要になるそうですが、これには入居期間は関係してくるのでしょうか? 瑕疵物件を知り合いに一旦借りてもらって、1ヶ月で解約して、通常物件として貸し出す裏ワザはダメですか? 1年以上住まないと瑕疵物件情報を外せないとか法律があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>これには裏ワザがあって、事前説明して、次に入居してくれる人が現れて貸すとします。で、その新入居が退去したら、事故物件の瑕疵物件であることの表記は不要になるそうですが、これには入居期間は関係してくるのでしょうか? >瑕疵物件を知り合いに一旦借りてもらって、1ヶ月で解約して、通常物件として貸し出す裏ワザはダメですか? その手はもう古いんです。裏ワザでも何でもないのです。 以前は事故物件に最初に入居する人には告知しなければならないけど、その次の人からは告知しなくても良いとする判例があったので、不動産屋は事故の後はすぐに自社社員とか知り合いを住まわして、その次の一般客に告知せずに売ったり貸したりすることが横行し、後で知った客とトラブルが頻発したので判例も変わり今はこの手は使えません。 ではいつまで告知をしなければならないのか?ですが、これは法律などで、何人入れ替わったらとか、何年以上経過したら、とかの明確な決まりはありません。 つまりケースバイケースということで、例えば事故も多く人の入れ替わりの激しい都会のマンションと、人の出入りが少なくいつまでも噂話になりそうな田舎の物件とでは何年何人の判例も全く違うのが実態です。 つまり相応の年月が経過し、人も何人か入れ替わり、すでに嫌悪すべき事象については薄まっていれば告知しなくても大丈夫でしょう。いうことです。 大丈夫です。と断言できないのは、入居者が過去を知って契約解除などの裁判沙汰になった場合に、裁判所が告知の必要なし判断するかどうかはやってみないと判らないからです。 >1ヶ月で解約して、通常物件として貸し出す裏ワザはダメですか? 判例からしてどんなケースでも1ケ月ではダメです。

nazeka2015
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最低1年ですかね・・・

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

逆に面白おかしく告知する手もあり。 ■スーモ http://www.j-cast.com/2013/07/16179506.html?p=all

nazeka2015
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お化けと自殺は違いすぎる気がwww

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

参考となるURLです。 http://www.mahoroba-fudosan.com/column.php?itemid=142 これには、 >自殺事故の後に新たな賃借人が居住をすれば、特別の事情(その賃借人がごく短期間で退去したといった事情)がない限り、 とあります。すなわち短期間での退去ではダメなようです。ある程度常識的な期間、住んでもらう必要があるでしょう。 >瑕疵物件を知り合いに一旦借りてもらって、1ヶ月で解約 「知り合い」に「1ケ月」ではダメでしょうね。 来年3月に卒業する学生相手に、1年の定期借家契約にしたらどうですか?(若いあんちゃんなら、安い家賃につられて心理的瑕疵物件でも1年間住んでくれるでしょう。卒業と同時に退去なら、別に何もおかしくないし。)

関連するQ&A