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不動産・賃貸に関する質問

すみません、質問お願いします。    本日、新居の不動産の賃貸借契約してきたんですが、契約した後に湯沸かし器がないからガス屋さんに頼み自分で買えといわれました。3万くらいだそうです・・・ それがないと風呂に湯がでてこないそうです。元がバランス釜のものを湯沸し用にリフォームしたそうで、ですが湯沸かし器がついてない(?) みたいなんです。  これは法律的に民法の賃貸借の必要費にあたったりしませんか? 詳しくないのでよくはわかってないのですがなんとか払わずに、または安く済ませたいです。  しかし湯をはれない風呂なんて賃貸として意味ないきがします。3万なんてとても払いたくないのですが。 そしてこれは(風呂あり表記)賃貸マンションとして瑕疵とかじゃないのでしょうか?契約書には特にその点に関しての表記はありません。もし払わずにすみそうなら、管理会社に電話してみようかと思っています。なんとなく理不尽なので・・・    3万くらい、といえばそうなのかもしれないですが、浪人もした上でのハタチ学生の身分なものであまり贅沢もできません。親に負担もかけたくありませんし、他の生活用品も必要になるので湯沸かし器に3万は自分で払うには少々きついものもあります。  湯沸かし器は備品、住居として利用可能な状態にするために必要なもの、という認識はまちがっているのでしょうか?  小さなことかもしれませんが、本当に悩んでます。 アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 法律に詳しい方、宅建所持者さんなど、特にアドバイスお待ちしてます。 ※管理者様へ 内容がライフ板の方と重複していますが、削除可能段階になった時点でライフ板からは自己削除します。 法律版の方で聞いたほうが適切な内容であると思ったためです。申しわけありません。

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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

ライフ版に回答致しました。 参照してください。

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