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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童ポルノ法)

副業でアダルトサイトを運営している方が児童ポルノ法についての質問

このQ&Aのポイント
  • 副業でアダルトサイトを運営している方が、違法性について懸念を抱いています。相互リンクの申請があったが、相手のサイトは過去の児童ポルノファイルにアクセスできるようになっています。
  • そのため、法整備される前に刊行された児童ポルノファイルの販売や購入が違法かどうかについて疑問を持っています。
  • アダルトサイトを運営する上でコンプライアンスは重要ですが、法律に明るい意見を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

刊行時期に関わらず、法律が施行された後に児童ポルノを販売したら違法です。 販売に限らず、他者に閲覧させることも違法です。 児童ポルノ販売サイトにリンクすることで、法令違反を問われる可能性はあります。その場合には幇助犯でしょうか? 直接児童ポルノ画像にリンクした場合には、最高裁判例によれば正犯として処罰されるようです。 日本について言えば、単純所持は現状では合法ですし、購入することも一応合法らしいですが、条例違反を問われる可能性がありますし、将来的には購入や単純所持も犯罪になると思います。世界的には、単純所持も厳罰が課せられる傾向があります。 これを期に、児童ポルノを処分しましょう。

neotigerhk
質問者

お礼

ありがとうございました。 相互リンク申請元には中国の上、お断りしようと思います。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

以前に製作された物でも、作成時ではなく現在の販売は違法行為となります。 (児童ポルノ提供等) 第7条 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第1項と同様とする。 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 6 第4項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 所持に関しては、この法律ではなく都道府県条例で「単純所持」を禁止して罰則を設けている状態です。

neotigerhk
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。