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児童ポルノ等の罰則範囲について。

こんにちは。 恥ずかしい内容なのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。 インターネットが近代化してからお店の店頭でアダルトビデオ等を買わなくても、 インターネットで検索すれば見れる時代になってきました。 ~~~~本題~~~~~~ 知人からあるURLが送られてきました。 そのURLは画像等の検索が可能で インターネットのブラウザからキーワードを検索してもたどり着けないサイトでした。 そこの画像にはアニメ系等から現実の少女(18未満から~かなり幼い女の子)まで 危ない画像がゴロゴロありました。 >Q1、URLを貰っただけで違法なのでしょうか? >Q2、検索してもたどり着けないので違法サイトと分類していまうのでしょうか? >Q3、画像を見ただけで違法なのなのでしょうか? >Q4、それとも画像をダウンロードしたら違法なのでしょうか? ~~~~~~その他の質問等・・・・~~~~~~~~~~~ ※私は児童ポルノが厳しい奈良県や京都には住んでいません。 ※児童ポルノは厳格な規定がなく警察官の主観で違法かどうか決められてしまうと記憶しています。 ※パソコンにはサイトをみただけで”キャッシュ”というものが残りますが、これも捜査範囲に含まれるのでしょうか? ※※私は”不特定多数の人が自由に閲覧できる状態”にしていません いったい現在の児童ポルノはどこからどこまでが違法なのでしょうか??

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

PCは一度閲覧したファイルはキャッシュで残ります。 何等かの捜査が及んだ時に、PCを調べられるようなことがあれば、十分な証拠になります。

HIROWI02
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の内容にはどのような捜査が行われるのですか?

回答No.1

権力者の気分次第。

HIROWI02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、警察の判断によるんですね。

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