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児童ポルノ法

児童ポルノ法について 先日、18歳(恐らく高校生)がサイトで都内でヌードやります。と記載されていました。 この場合、撮影するのは合法なのでしょうか?違法なのでしょうか? 未成年ですが18歳なので Okなのでしょうか? お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ariseru
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回答No.2

法律での規制対象は児童(18歳未満)のみなので児ポ法的には問題ありません。 市販されているAVなんかも18歳以上なら出演出来ますからね。 ただし、18歳というのがウソで、実際には18歳未満だった場合はアウトです。 また、性行為を含めたイベントとして行っていた場合は売春防止法に引っかかります。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

児童とは、18歳未満を指します。