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児童ポルノについて

先日、友人が某オークションサイトにて 「個人撮影 高校生/中学生/素人」 という。アダルトDVDが出品されているのを見つけました。 これは(内容が事実だった場合)児童ポルノ法には接触しないのでしょうか? またこれは購入者も罰せられるのでしょうか?(もちろん興味がないため購入はしませんが・・) ふと疑問に思ったのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nathuo
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回答No.4

単純所持は日本では、刑法もしくは児童ポルノ法いずれによっても罪にはなりません。アメリカでは罪になります。他の国は知りませんが、先進国では多分単純所持を罰する国の方が多いと思います。 販売目的で所持していれば、まだ一度も販売してなくとも処罰されます。単純所持を罰するという改正(?)案が国会で出された事があったと思いますが、結局見送られました。 処罰対象が拡大することと、思想・良心の自由(憲法19条)との関係だと思います。 お店で買う場合、その瞬間を押さえられても、(転売目的ではない)客は何の罪にもなりません。交番に連行され、事情聴取、厳重注意、そして没収はされます、当然。ネットオークションで買っても、それだけでは罪になりません。金を取って友人に貸したりすると、その友人がチクれば捕まります。刑法にはありませんが、児童ポルノ法には貸与罪もあります。その友人は捕まりません。(違法なものであることを)知ってて借りた、とか貸してくれと懇願したとかなら、あるいは幇助罪の適用も・・・ないかな? もちろん、ネットオークションに出品すれば、ばれれば捕まります。

その他の回答 (3)

  • tsururi05
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回答No.3

 以下のURLの記事、および現行法規をよみますと、 単純所持が処罰されているように読むことができません。  No2のかた。ことは犯罪にかかわることです。 あなたが単純所持罪が成立する、と判断する根拠を 示してください。 http://www.miyadai.com/texts/014.php http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/ http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo2.htm http://www.unicef.or.jp/kenri/ken_bod7.htm

noname#13872
noname#13872
回答No.2

児童ポルノに関しては偽札や麻薬と同じく単純所持罪が成立します。 つまり購入して所持しているだけで犯罪です。 購入してゴミ箱に直行すれば話は別かもしれませんが、 基本的に購入すると犯罪になります。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。 3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
pikapika_003
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 これを見ると輸入・輸出をした国民も罰せられるのは分かるのですが、オークション等で購入した人はどうなるのでしょうか?

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