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私の行為は処罰すべきですか。知らない内に会社の情報

昨年、ある日の休憩時間、会社で配られたパソコンを弄っていた時、 会社の共有フォルダー(パソコンを社内のネットに接続すれば、 誰でもアクセスできるフォルダー。アクセス権限は設置されていません)で 保存されていた映像をクリックしました。 映像の中で自分に関する話が出てきて、特に社長が事実を歪めて、 自分の人格を否定するような発言に対して 非常に頭が来たので、すぐ自分のUSBでその映像をコピーしました。 勿論、社長や他の社員みんな映像コピーの件を知りませんでした。 その後、成長が見込めないという理由で会社に解雇されました。 今不当解雇の争いを準備しているところ、その映像を使っても宜しいでしょうか。 情報漏えいで逆に会社に訴えられる可能性はございますか。 当事者の自分の行為は法律に反するところはございますか。 その映像を証拠の一部として使うと、自分にとって、何かリスクを背負いますでしょうか。 ご教授お願い申しあげます。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

情報の窃盗なので、違法に取得した証拠と言えるでしょうね。 刑事では違法に取得した証拠は無効ですが、民事ではどのように作用するかですね。 内容からして、会社側がなんらかの訴えを起こしたとしても、あなたが処罰を受けるような話ではないと思います。 しかし、不当解雇の証拠とは程遠いので、それが有効な証拠かどうかも疑問です。 裁判をするのであれば、逆に裁判官の心証を損ねかねないので、あまりお勧めしません。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

オヤジだよ。 会社で使用するPCにアクセス出来、社長の内輪話が容易に見れるなんて、何かマヌケな会社だな。 サーバー管理してる奴は居ないの? そりゃ、簡単にアクセス出来たら、たまたまでも見てしまうのは不可抗力ってやつだ。 さて、悲しいかな不当解雇といえども解雇を撤回するのは困難だよね。 だから、それに対して会社との紛争に持ち込みたいということですね。 先ずは、労働基準監督署への相談からだ。 紛争に持ち込むには、労働局の「あっせん」からとなる。 「あっせん」とは別名:裁判外紛争処理といって、まあ調停にも及ばない頼りないものでもある。 会社側が都合の良い言い分で、あっせんを受けない、となると、そこであっせんは不成立、次に労働審判(裁判)という段階を踏むことになる。 裁判だから、弁護士の着手となり、又貴方の映像コピーが証拠の決定打となるのなら、この映像は裁判上としてのみの公開として公に晒さなければ、名誉既存には抵触しない。 但し、秘密に取得した映像や盗聴よばわりされるとリスクを背負うこととなるので、裁判所の書記官や弁護士に事前に相談することと公開して決定打の有無の確認をしてもらうことだ。 弁護士は労働問題が得意な方を法テラスでもアディーレ法律相談、他、弁護士の組織体機関で紹介してもらえば良い。 相手から貴方が被った精神的苦痛に対する慰謝料や損害賠償が取れるとなると、弁護士は奮い立つよ。 又、不当解雇を撤回し会社都合退職にして、向こう数ヶ月分の給与支給、退職金の支払い・他、貴方が泣き寝入だけで済まさない為にも、法律を縦に進めることが肝要だ。 更に、このクソ社長からあらぬ疑いや貴方の人権侵害に至らしめる言動、人権問題に発展するのなら、法務局も相談にのってくれるよ、労働審判のことも教示してくれる。 何でも、巻き込めるものは使え、ということだ。 こんな悪たれ社長には正当な社会的制裁を喰らわしてやることだよ。

thankyou3Q
質問者

お礼

早々ご回答誠にありがとうございます。 大変参考になりました。 色々と悩んでおりますが、前向きな姿勢で検討させて頂きます。

  • 19740
  • ベストアンサー率2% (6/204)
回答No.1

弁護士にそうだんしたら

thankyou3Q
質問者

お礼

早々ご回答ありがとうございます。 。。。。。。。。 。。。。。。。。

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