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交通ルール、黄色点滅VS赤色点滅
先日、こちら側の進行方向が赤点滅、向こう側が黄色点滅の信号機が設置されている見通しの悪い交差点での出来事なんですが、当然私の方が赤色点滅の為、一時停止をして、進路を譲り一台の車が目の前を通過していきました。その車も私の車を確認した為、徐行して(ほぼ一時停止状態)通過した次第です。(そこはほぼそんな状態で皆通過します) そしてその車の通過後、まだ車が来ていましたが、距離がある為(私の判断ですが)私が発進しました。ところがその車はスピードを落とさず一気に交差点に入ってきてあわや【接触】の状態です。 向こうは黄色点滅だから優先だと主張して来ましたが、私の方は向こうも徐行路線だし、距離もあったので発進しました。私が発車する事はかなり早く確認出来たはずです。しかも交差点に入ってる状態です。 しかし徐行する事もなく黄色優先と云う事で(自分が止まるのが面倒くさい?)突っ込んできました。 まぁ、黄色点滅対赤点滅の意味や主張は分かりますが、見通しの悪い所です。しかも私の方がはるかに早く交差点に入っていました。でもやっぱり私が悪いのでしょうか?もしそれで事故が起きれば私の責任大なんでしょうか?
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私もchosyuさんの心情と同じですが、法律上はどちらが早く交差点に入ったかではなく、赤色点滅と比べた場合は黄色点滅が優先となり、優先道路の通行を妨げてはいけない事になっています。 万が一事故が起こった場合(例えchosyuさんが通過し終わる時の後部横に相手が横からぶつかったとしても)はchosyuさんが不利になってしまいます。 その場合も一方的に悪いという事はなく、比率にしたら7:3とか6:4位だと思います。(相手に大幅なスピード違反などが明かに認められた場合は割合が変わります) ただ、法律上よりも相手がそのような神経で、嫌がらせのようにしているのは見識を疑いますよね。どっちが優先というよりも事故なく運転したいものですからね。
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- n_kamyi
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道交法での黄色点滅の意味は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。」であり、必ずしも徐行を要求されているわけではありません。 優先道路かどうかは交差点内にもセンターラインが貫通しているかどうかですから、相手側道路が交差点内までセンターラインが貫通していれば、優先道路となり、相手には徐行の義務は発生しません。 優先道路でなければ、徐行義務に違反があるので、相手の過失を修正することはできますが、それでもあなたの過失の方が大きくなると思います。 赤点滅で車が接近していれば、距離があっても止まって待っていたほうが事故にならなくていいと思いますよ。 そんなに急いでも到着時間に変わりはたいしてありません。
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確かにそうですよね。自分勝手な行動が大きな事故を招きますからね。 今後はゆとりをもって運転します! ありがとうございました。
>向こうは黄色点滅だから優先だと主張して来ましたが これは間違いですね。 交差点の状況からでは相手側の道路が優先道路とされないでしょう。 進行方向や交差点の形状によって異なってきますが、 基本過失割合は当方80:20相手方、 相手方に減速せずで当方70:30相手方です。 また、相手方に15キロ以上の速度超過で当方60:40相手方です。 上記は民事での過失割合です。 物損であれば警察沙汰になりませんが、 人身になればやはり過失が大きい方が書類送検される可能性があります。 黄色点滅だから優先だと主張するアホがいる限り他者(車)を信用して交差点に進入しないことですね。 他者が減速なりして安全を十分確認してから進行しましょう。
お礼
そうですか、交差点の状況でも変わってくるんですね。 不本意ですがこっちは【赤】今後は気をつけるようにします。〔黄色点滅だから優先だと主張するアホがいる限り他者(車)を信用して交差点に進入しないことですね。〕と云うコメントを頂いて、自分自身の溜飲が少し下がりました。ありがとうございました。
- mirsa
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赤の点滅は一時停止。 黄色の点滅は最徐行。 貴方は一時停止し、安全を確認した上で交差点に進入したので悪くはないと思います。 逆に相手の方は「黄色優先」が頭にある(と、思われる)ので危険でも意地悪して進入してきたのではないのでしょうか。 黄色点滅の最徐行はいつでも停止できる速度で走れって意味なんですけどね。
お礼
本当はどっちもどっちなんでしょうが、そう云って頂き少し溜飲が下がりました。 今後、自分が相手の【黄色点滅】のコースで通行していたとしても現状でのマナーは守りたいと思います。 ありがとうございました。
交通事故はよほどの事がない限り「両方悪い」です。、 比率を何:何で割って修理費や治療費を出す事になります。 何:何になるかは、私にはこの様な事故を起こした経験がないのでわかりませんが、こちらが明らかに先に交差点に入っていて、「相手がこちらの車体の横側に激突」していたのならば、4(こちら):6(相手)くらいの比率で過失が認められるのではないでしょうか? おそらく10:0はありえません。10:0はこっちが止まっていて、相手が後ろから激突の事例くらいです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 交差点の事故は双方の不注意と云う事なんでしょうが、やっぱり分が悪い?でしょうね。どちらにせよ事故を起こさないように運転します。ありがとうございました。
お礼
そうですよね、結局事故を起こしたらおしまいです。つまらない主張や意地でなく安全運転を心がけます。 ありがとうございました。