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自転車の交通ルールについて
- 自転車の交通ルールについて教えてください。先日、自転車同士の事故に遭いました。右折しようとしていた相手にぶつかってしまい、相手から怒られました。自分が悪いのでしょうか?
- 自転車の交通ルールを知りたいです。先日、自転車同士の事故に遭い、相手から怒られました。歩道を走っていた私が悪いのでしょうか?左方優先というルールについても教えてください。
- 自転車の交通ルールについて教えてください。先日、自転車同士の事故に遭いました。相手から怒られたのですが、私が悪かったのでしょうか?歩道を走ることは違法なのですか?
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道交法は、運転免許のいる自動車や原付などの交通を規定しているのではなく、路面電車や自転車、歩行者など、道路を利用するすべての人や乗り物を対象としています。 で、自転車は道交法では、軽車両といって車の仲間ですから、原則として車道の左端を通行しなければならず、歩道通行は認められていません。 ただし、特例として第63条の4に歩道を通行できる場合は次の通りと定められています。 1 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 2 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 3 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 ご質問のケースですが、相手自転車は優先道路交差点を右折しようとしたわけですから、交差点手前で一時停止し安全を確認しなければならないのはもちろんのこと、優先道路を通行する他の車両等を妨げてはなりません。 今回の場合の過失割合は、質問者様10:相手90がベースで、質問者様の歩道通行が認められないケースであれば、質問者様20~30:相手80~70となるでしょう。 なお、歩道通行が認められない場所で歩道を通行した場合の罰則は、道交法第119条第1項第2号の2により、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。 自転車には自動車・原付のような交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)がないので、行政手続きとしての反則金ではなく、刑事罰が科せられることになります。(実務では、よほど悪質なケースでない限り罰金などは科せられませんが) また、道交法のほか、各都道府県公安委員会が規定した道路交通規則(道交法施行細則、都道府県公安委員会規則)にも規制や罰則が定められています。 参考:道交法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 東京都道路交通規則http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
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- Tomo0416
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>《当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき》が適用されるんでしょうか? 警察庁の通達(平成20年5月20日、丙交企発第59号等)http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20080520.pdf においては、 「例えば、 ・道路工事や連続した駐車車両等のために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合 ・著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車等との接触事故の危険がある場合 について普通自転車の歩道通行を認めることとした」 とされています。 あくまで、歩道通行は例外規定なのです。 警察庁交通局交通規制課作成資料:http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle_environ/4pdf/2.pdf >一時停止義務って道路に「止まれ」って書かれてなくても発生するものなんですか? 道交法第43条「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」 罰則は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。 ちなみに、「歩道を横断する側にはかなりの注意義務があります」は正しいのですが、ご質問の場所は優先道路交差点であり、交差点内には横断歩道以外歩道はありません。添付の写真では横断歩道が映っていませんから、狭路側の自転車は歩道を横断する側となりません。 「最終的には5:95という過失割合で示談」は、示談ですから裁判所の決定ではありません。当事者双方が承諾すれば、0:100でも20:80でもOKなのが示談ですから、交渉力がある方が有利な条件を引き出せるだけの話です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 > ・著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車等との接触事故の危険がある場合について普通自転車の歩道通行を認めることとした」 つまりこれは事前に警察が認めた場所でなければどんなに交通量が多くても車道を走らなければいけないということでしょうか? あのあと優先道路についても調べてみたのですが、優先道路を走っている場合は交差点での徐行義務は免除さけるという表記を見つけました。 私が走っていたのが歩道ではなくて車道だったなら徐行はしなくても注意さえ払っていれば良かったのでしょうか? 優先道路と歩道走行と徐行義務と…調べれば調べるほど曖昧な定義がたくさんあることに気づきげんなりしてしまいました。 示談は双方同士の交渉だから過失割合は交渉力次第…確かにそうですね。 裁判所の判決ではどうなるのか気になるところです。 とにかくこれからはどんな道路でも必ず車道の左側を走ろうと思います。 もう二度とあんな不快な思いはしたくないし、飛び出してきたのが子供だった場合を考えるととても恐ろしいので。
- yamato1208
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歩道云々は、今の時点では関係ありません。 まずは、事故の原因で最も重要な部分で争われます。 1)道路の形状での優先順位 2)安全確認が要求される道路側はどちらか 3)安全確認の有無 4)その時の走行位置 上記で判断されます。 今回の場合を当てはめれば 1)優先道路は、相談者の側 2)一端停止義務は相手側 3)一端停止がされていませんから、無し 4)相談者は道路ではなく歩道 過失とすれば、ここだけでは10%程度が相談者の過失となりますが、実際に訴訟になれば過失0%となる可能性が高いでしょう。 事故が発生した場合、歩道を横断する側にはかなりの注意義務があります。 今の実情では、歩道走行が取り締まりされていませんから、法律的には眠っている状態となります。 最近、全く同じケースでの人身事故が、知人におこりましたが、最終的には5:95という過失割合で示談されました。 最も大きかったのは、歩道を横切る場合の安全確認が出来ていないのと、一端停止ができていない点、被害者との発見したときの距離が重要になります。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございました。 歩道云々はあまり関係ないんですね。 一時停止義務って道路に「止まれ」って書かれてなくても発生するものなんですか? とにかく相手の方が悪いんですね…やっぱり怒鳴られ損だったのか。
- onioni1999
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左方優先は右左折時の話。 こっちは直進してるんですから80~90%ぐらいは相手が悪いです。
お礼
右左折の時ということは、私が曲がろうとしない限り左方優先は全く関係ないんですね… 私が免許を持っていないことを良いことに、好き勝手並べ立ててめちゃくちゃなことを言っていたのがよく分かりました! 悔しいので交通ルールをしっかり覚えて次に備えたいと思います!
- kernel_kaz
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どっちもどっちかな? 左方優先ってのは、あらゆる優先順位が同じで交差点で鉢合わせしたら、自分から見て左側から来た車両を優先にしましょうというルールです だから今回は当てはまらない あなたは歩道を走ってたんだから、歩道の切れ間で安全確認をする義務がある 相手は交差する道路に入る前に安全確認する義務がある 双方が安全運転義務違反 痛み分けだね 怒鳴られた分、損かな まあ、自転車でも死亡事故の加害者になり得るから、次からは安全確認しましょう 飛び出してきたのが徒歩の幼児なら殺してた可能性は高いよ
お礼
左方優先は全く関係ないんですね… 100%私が悪い、という怒鳴り方をしていたのに実際はお互い様だったなんて悔しいです。 確かに私も歩道を走っていたんだから飛び出しに注意しながら、すぐに止まれるスピードで走るべきでしたね。 あれ以来怖くて角に差し掛かると自然とブレーキを踏む癖がつきました。 悔しいですが、今回飛び出して来たのが幼児じゃなくてよかったと思うことにします。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。参考URLも後でじっくり読んでみますね。 私が走っていた道は時間帯によってはとても交通量が多い割に道路はあまり広くない為、車道を走るのはちょっと怖いんですよね…クラクションを鳴らす方もいたり。 この場合は3の《当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき》が適用されるんでしょうか? やっぱこの辺は地元の警察の方に確認するしかないんでしょうね。 怒鳴られ損だということがよく分りました! 悔しいけどくれを気に交通ルールをしっかり覚えようと思います。