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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Amazonアソシエイトで苦情が来たら?)

Amazonアソシエイトで苦情が来たら?

このQ&Aのポイント
  • Amazonアソシエイトで苦情が来た場合、対処法や法的解釈について知りたいです。
  • 購入者がブログの紹介文と実際の商品情報が異なると苦情を言ってきた場合、どう対処すべきか検討したいです。
  • Amazonアソシエイトの利用規約にはこのようなケースについて明記されていないと思いますが、法的な解釈や対応方法についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

> 無料ブログを利用して、Amazonアソシエイトの広告を貼って商品を > 売っている者です。 えっと・・・ 「Amazonアソシエイトの広告を貼って」までは問題はありませんが、 「商品を売っている」って表現としてどうなんでしょうか。 商品を売るというのは、その商品の注文を受け、注文主側から直接代金を受け取る、そして商品を責任を持って発送すると言う立場です。 なので、あくまでもご質問者様が行っているのは「商品の宣伝」です。 Amazonには購入申し込みステップは何段階も存在し、その都度確認画面が表示します。そしてその確認画面には、「確かに確認しましたね」と趣旨のメッセージが表示しています。 つまり、そのような「確かに確認しましたね」を表示させている意味は買い主側にある程度の確認義務を負わせています。 > 広告の文字や、リンク先のAmazonの商品情報を一切確認せず、購入した というのは、ただの買い主が本来負っているはずの確認義務の放棄ですから、民法上も電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律上もその買い主側に全面的な責任があります。 なので、ご質問者様はあくまでも売主ではありませんから、そもそも売買契約の当事者ではありませんからこのような場合でも売主であるAmazon側と購入者との問題です。

windows723
質問者

お礼

>商品を売るというのは、その商品の注文を受け、注文主側から直接代金を受け取る、そして商品を責任を持って発送すると言う立場です。 そうでしたか。であれば、商品の「紹介」をして、「紹介料」を得ている、という言い方になるんでしょうか? アフィリエイターと製造元や販売元は違う、ということですよね? >ただの買い主が本来負っているはずの確認義務の放棄ですから、民法上も電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律上もその買い主側に全面的な責任があります。 安心しました。しかし、とりあえず「買う時はリンク先の商品情報を一応確認してね」とブログの端っこに一言添えておこうと思います。 法律に関しては言葉自体よく分からないので、「確認義務」「民法」「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例」辺りを目安にして勉強して行こうと思います。 参考になりました、回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

アマゾン限定で言えば アマゾンは基本 何でも返品OKですから、購入者は返品すれば良いけのこと。 ただ、あなたの紹介文が間違っていた、と言う 道義的な責任は有るでしょうね。 それが、どうでも、何とかしなければ・・・と言うことではないですね。 突き詰めれば、損害賠償は、実損が発生しない限り、生じませんから。

windows723
質問者

お礼

>アマゾンは基本 何でも返品OKですから、 そうだったのですか。それなら少し安心できるような気もしますが・・・。 「道義的な責任」に留まるのであれば、大丈夫です。「法的な責任」が生じると困りますが・・・。 もし、Amazonで返品が出来なかった場合は、購入者がお金を損したことになり、損害賠償請求をされる可能性が出てくる、という解釈で良いでしょうか? 回答ありがとうございました(^^)

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