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確定申告で、支払調書の区分に従う必要はありますか?
フリーランスで、各種デザインを行ったり、映像制作などの仕事をしています。 青色申告で確定申告を行っています。 昨年、映像制作の仕事を請け負いました。 クライアントから支払調書が届きましたが、支払調書の区分に「原稿料等」と記載されています。 今回の業務では、原稿に関する仕事は一切ありませんでした。 作家以外の原稿料に関しては、事業所得ではなく、雑所得に分類する必要がありますが、上記の件でも、雑所得として分類する必要がありますか? また、支払調書の区分に従わず、業務の一環として、事業所得として分類しても問題はありませんか? お詳しい方、是非ご教示頂ければと思います。 よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >支払調書の区分に従わず、業務の一環として、事業所得として分類しても問題はありませんか? 「業務の実態」が「業務の一貫」であれば問題ありません。 仮に「支払調書の区分が絶対」だった場合は、「支払者の間違いがあってもそれに従わなければならない」ということになってしまいます。 --- (詳しい解説) 「所得税」は「申告納税制度」ですから、「納税者の法令解釈ありき」です。 税務署が問題にするのも「納税者の法令解釈が適切かどうか?」であって、「(納税者に)支払いを行った者の解釈」ではありません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- ちなみに、「事業所得」と「雑所得」の区分には、実は「明確な基準」が【ありません】。 以下の記事にもありますように、「国と見解が一致しないので裁判で決着をつける」というところまで揉めることもあります。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html このような事情がありますから、「納税者の法令解釈が適切かどうか?」についても、「申告書の辻褄が合っているかどうか?」ではなく【実態はどうなっているのか?】で判断することになります。 --- (参考1.) 同じように「所得の区分」で「国(税務署)」と見解が異なることが多いのが、「給与所得」と「事業所得(雑所得)」です。 これも、やはり【実態】で判断することになります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- (参考2.) もともと、「支払調書」は税務署に対して堤出が義務付けられた「法定調書」です。 つまり、税法上は「外注先」に交付する義務はありません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm ***** (出典・その他参考URL) 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>作家以外の原稿料に関しては、事業所得ではなく、雑所得に分類… それは、たとえばサラリーマンが休日に小説を書いて雑誌社に送ったら原稿料が入った、というような場面を想定しているのです。 >昨年、映像制作の仕事を請け負いました… それがあなたの生活の糧であるなら、立派な事業所得です。 >支払調書の区分に「原稿料等」と記載されています… 支払調書にどう書いてあろうと、職務の実態を優先して判断すればよいのです。
お礼
ありがとうございます。 助かりました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 大変、役に立つリンク集を作成して頂き、本当に嬉しく思います…。 何度もこのリンク集にはお世話になると思います。 本当にありがとうございました!