- ベストアンサー
確定申告で、支払調書の区分に従う必要はありますか?
フリーランスで、各種デザインを行ったり、映像制作などの仕事をしています。 青色申告で確定申告を行っています。 昨年、映像制作の仕事を請け負いました。 クライアントから支払調書が届きましたが、支払調書の区分に「原稿料等」と記載されています。 今回の業務では、原稿に関する仕事は一切ありませんでした。 作家以外の原稿料に関しては、事業所得ではなく、雑所得に分類する必要がありますが、上記の件でも、雑所得として分類する必要がありますか? また、支払調書の区分に従わず、業務の一環として、事業所得として分類しても問題はありませんか? お詳しい方、是非ご教示頂ければと思います。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#212174
回答No.2
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 大変、役に立つリンク集を作成して頂き、本当に嬉しく思います…。 何度もこのリンク集にはお世話になると思います。 本当にありがとうございました!