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国民健康保険料の免除について
過去の質問を検索した上でご質問致します。 昨年末に、父が急に他界し急きょ、実家の家業である養鶏を継ぐことになりました。妻も私も引っ越しの為、仕事をやめることになり、全く収入がありません。妻は、失業保険をもらっていますが、パートだった為、たいした金額ではありません。畜産業の為、利益が出るのは来年になる見込みです。 そこで質問です。窓口には相談にいったのですが、減額出来ないの一点張りで話しになりません。収入がない人間に払えと言われても困ってしまうのですが、借金してでも払えということでしょうかね? さらには、一定期間を過ぎると、請求機関が代わるから、そっちとやりとりしろとのことで、困ってしまいます。 収入が大幅に減額した場合、減額対象にならないのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…減額出来ないの一点張りで話しになりません。 >…収入が大幅に減額した場合、減額対象にならないのでしょうか? 残念ながら、「収入が減ったので減額してほしい」というだけでは、多くの市町村で門前払いになります。 理由は単純で、「それを認めてしまうと、国保の制度が成り立たなくなってしまう」「苦しくても納期までに納付している住民から批判を浴びる」からです。 ですから、「特別な事情があり、他の住民も十分納得できるような困窮状況」でなければ、運営者である「市町村」は、減免はしたくてもできないことになります。 しかし、「減免してもよい線引き」というのもなかなか判断が難しいため、市町村によっては、あらかじめ条例で一定の基準を作っている場合もあります。 (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html (松本市の場合)『国民健康保険税の徴収猶予・減額制度・減免制度のご案内』 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei_30.html なお、「明確な基準がある」ということは、「ぎりぎり基準に達しない人の処遇はかえって厳しくなる」ということにもなるので、必ずしも良いことばかりではありません。 --- ちなみに、このように「市町村ごとの違い」は、「国民健康保険法」の以下の条文に基づいたものです。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(保険料の減免等) >>第七十七条 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 当然ながら、「財政状況の厳しい市町村」ほど、「条例と規約」も厳しくなります。 --- ということで、「減免」については、「どこに住んでいるか?」で違いが大きいのでなんとも言えませんが、「徴収猶予」であれば、「払わない」と言っているわけではありませんので、交渉に応じる市町村は多いです。 もちろん、その場合でも、「現在の家計の状況」や「今後の納付計画」をしっかり説明できるよう準備しておくことが大切です。 つまり、「減免の交渉」と同じように「保険料を納期までに納めている住民から批判を浴びないような【大義名分】」を職員さんに提供してあげることが肝心ということです。 ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html --- 『国民健康保険、3022億円の赤字 11年度 :日本経済新聞』(2013/1/31) ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASGC31011_R30C13A1PP8000/ --- 『行政相談の受付窓口|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_uketuke.html 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』 http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- kaori-haduki
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保険料の軽減措置の条件としては ・その年度の算定条件となる年の収入が全く無し、あるいはとても低い ・国保加入している世帯主あるいは世帯員がリストラや倒産など会社側の都合で退職となった(失業給付を受けることが条件) のいずれかとなります。 今(平成25年度)の段階であれば 保険料は一昨年1月~12月までの収入によって算定されます。 質問者さんの状況だと、一昨年はある程度の収入がありましたよね? 今が無収入ということであっても、一昨年の段階で収入があり かつ軽減措置の対象になっていないことから、減額の対象には残念ながらなりません。 なお、奥様が現在失業給付を貰っているそうですが(奥様も国保加入中ですよね?) 奥様の退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで軽減措置になるならないが違ってきますよ。 上にも書いた通り、退職理由が会社都合であれば軽減措置があります。 ちなみに、今年1月~12月までの収入が算定対象になるのは 来年4月からの平成27年度となります。 また、昨年1月~12月までの収入は今年4月からの平成26年度分の算定対象です。 但し、離職などにより収入が激減し保険料の納付が困難であれば 役所で納付について相談をすれば分割回数を増やすなどの措置が出来るかもしれません。 保険料自体の減額については残念ながら相談しても大変厳しいです。 出来ないと言っても過言ではないでしょう。 どうにかしたいという気持ちは分かりますが こればかりはどうしようもありません。 期待はずれの回答で申し訳ありませんが、ご理解下さい。
- seble
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原則として、前年の年収が基礎になります。現在ではなく年間の実績が出ている前年なので、解雇されたりすると非常に苦しい事になります。 以前は何もありませんでしたが、最近だけ、会社都合の場合のみ減額されるようになりました。それだって、数年前には無かった制度ですからね。 で、事業ですから立派な経営者なのです。急逝による引き継ぎだろうが何だろうが、経営を始めたのですからそのように扱われます。仕方ありません。嫌なら、最初から家業をつがず、サラリーマンでいれば良かったのです。そこは、あなたの自由意志による判断ですから、あなたの自己責任です。 重ねますが、あくまで前年の年収が基礎ですから、急に収入が無くなっても関係ないのです。貯金をしっかりするしかありません。 ちなみに、住民税も同様です。確定申告による所得税も同様です。全て、前年の年収が基礎であり、年の初めに無職になったとしても関係ありません。 その代わり、今年の収入がおもわしくなければ、来年の国保税や住民税は大幅に減額になります。来年の1月の月収が1億円になったとしても関係ありません。
- 1964orihime
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補足をお願いします。 >昨年末に、父が急に他界し急きょ、実家の家業である養鶏を継ぐことになりました >畜産業の為、利益が出るのは来年になる見込みです。 今までお父様が養鶏をなさっていたのですよね? なぜ、利益が出るのが来年になってしまうのでしょう? 今年の利益は??? 失業者の保険料が減免されるのは、「やむ負えず退職したとき」になります。 http://5kuho.com/html/news/0002.html 残念ながら、実家の家業を継ぐために退職したので、こちらには該当しません。 また、前年の収入が一定額以上ある場合には、減免を行っていない市区町村もあります。 http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5689.html >収入が大幅に減額した場合、減額対象にならないのでしょうか? 残念ながら、収入が大幅に減額したと言うだけでは、減額対象にはなりません。 まずは、貴方の居住される市区町村の減免規定をご確認ください。 6月以降には、前年度の所得に対して、住民税も来ます。 今年1年間収入が全くないのであれば、来年の収入が多くても、国民健康保険料は今年の収入に対して計算されますので、減免されるでしょう。 一年の辛抱なんですよね・・・。
補足
ありがとうございます。すぐに退職することが出来なかった為、その時飼ってきた鶏は全部処分しました。雛会社に注文してあった雛は受け入れなければならないので、今年の1月に受け入れました。産卵が始まり安定するのは来年になる見込みです。