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妻の国民健康保険料について
いろいろ調べてみたのですがいまいち同ケースがないのでご教示頂ければ助かります。 当方、16年の10月で脱サラをして、国民健康保険ではなく、社会保険料の任意継続(2年間)をしています。 17年に妻が出産の為8月に会社を退社しました。 質問1.妻は国民健康保険に切り替えてますが、この保険料の算出のベースになる収入はH16年の収入になるのでしょうか? 質問2.妻のH17年の収入は180万ほどでした。H18年の国民健康保険料(H18年4月~H19年3月分)は180万の収入をベースとするのでしょうか?(上の質問と内容がかぶってますが。) 質問3.任意継続中の私の社会保険の扶養にすることは可能でしょうか? 以上3点ご回答頂ければ助かります。
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noname#210211
回答No.2
基本的に国民健康保険料は前年の収入をベースとしていますが各自治体によって計算方法が微妙に違うのでそれはご自分で自治体にご相談ください。なお国民健康保険料は世帯ごとに計算されます・・・。 奥様が出産手当金や失業給付を受けるならばその間扶養の申請をしても受けてもらえないと思います。 またそもそもあなたは奥様を扶養できるだけの収入がありますか? 実際に奥様が何も手当をもらっておらず無収入ならば扶養に認定してもらえる可能性はありますがこれは健康保険に問い合わせないとわかりません。 会社員で働いていないわけですから厳しく扶養できるか判定される場合もありますから。
noname#15676
回答No.1
http://www.sia.go.jp/ ↑今の時間ならまだ間に合います。 社会保険事務所に電話すればすぐ教えてくれますよ。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 せっかくなので問題点をまとめて電話したいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 計算方法についてはこちらの担当部署の方へ確認してみたいと思います。