• 締切済み

窃盗により人生が終わった

建築系の仕事をしています(いました)。 同業者に仕事をするのに必要不可欠な道具を盗まれて営業ができない状況となり、もともと自転車操業であったため、あっという間に会社、個人とも破産寸前となってしまいました。 警察に相談しても全く動いてくれないため、せめて民事で損害賠償を、と考えていますが逸失利益は認められないと聞きました。 家も車も信用も全て失い子どもたちにはクリスマスも正月なく、みじめな思いをさせています。 二十年かけて築いた物がすべて無となりました。 死亡事故には逸失利益が認められています。私や私の会社は社会的に殺されたのです。ある意味死よりも辛い事です。 再起して元の生活にもどるには(実際は不可能でしょう)相当な年月が必要です。 本心は一億円もらっても全く足りませんが一年分くらいの補償を請求しても良いのではと思いますが絶対に無理でしょうか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

盗まれてと仰いますが、まず犯人ははっきりしてるのでしょうか? 質問文からは犯人の目星は付いてるように読めます。 犯人が判っていて警察に窃盗で訴えても相手にされないとは腑に落ちません。 たとえ犯人が判らずとも、盗難届をだせば受理されるはずです。 >本心は一億円もらっても全く足りませんが一年分くらいの補償を請求しても良いのではと思いますが絶対に無理でしょうか? 損害賠償でも遺失利益でも好きなだけ請求してください。 請求してはいけないという法律はありませんから。 しかし個人が個人に請求したところで相手に無視されたらそれまでの話。 相手に法的な支払の義務を負わすには、司法の判決が必要になります。 なのでこれはこのような請求を裁判にした場合に、認められるのでしょうか?ということですね。 まず警察に盗難届を出して、相手を盗難事件の犯人として有罪にしてください。 刑事事件として加害者、被害者がはっきりしたら、盗難被害の民事賠償裁判をおこして、そこで遺失利益の話をしてください。 遺失利益とは本来受け取るはずだった利益のことなので、盗難で仕事できなくて一億円の利益を遺失してないと認められません。 しかし慰謝料としては、自分の気の済む額を請求して構いません。 1億円もらっても気が済まないなら、5億で100億でも気の済むまで裁判で請求ください。 >絶対に無理でしょうか? 裁判では判例などから妥当と思われる額での和解を勧められると思います。その額はもしかしたら一億かも知れません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

あなたは盗まれたとしていますが、何かほかに事情があるのでしょう? 普通の窃盗事件なら、警察が動かないはずはありませんのでね。 あなたの取り得た行動は2つ ・道具を取り返す ・新たに道具を調達する これで、あなたに逸失利益は発生しなかったはずです。 つまり、逸失利益が発生した原因はあなた自身にあるわけで、請求しても認められるものではないでしょう。

  • 16a27
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

逸失利益は認められない可能性の方が高いと思います。 つまり窃盗された事によって倒産したかどうかの 因果関係を立証しなければならない訳ですよね。 相当困難です。 交通事故の逸失利益とは全然訳が違います。 例を出します。 ●骨折などで動けないから働けない  ●死亡したから収入がなくなった → 誰が見ても納得するでしょう。 ●道具が無いから倒産した  → 納得できません。 ・他に倒産する理由があったのでは? ・回避できる手段があったのでは? いくらでもあなたの不備を突く要素がだせます。 たとえ立証が出来たとしても 裁判所が相当の額の支払いを被告に下すとは思えません。 また、被告人がその金額を払うかどうかも別問題ですし、その能力も恐らくないでしょう。 お気の毒ですが、ご希望の金額の賠償はほぼ不可能でしょう。 お子さんが居るのでしょう。一家の主として男としてここ一番踏ん張ってください。 言葉をかけることしかできませんが応援しますよ。

回答No.1

何故逸失利益を請求できないのか、よく分かりません。 相手が分かっているなら、普通は請求できると思いますよ。 能なしの弁護士を変えることをお勧めします。

関連するQ&A