• 締切済み

後遺症保険金について

昨年、横断歩道上(青色)で歩行中に自動車と交通事故に遭い半年の治療を余儀なくされました。 治療の方は前半の5ヵ月が整形外科で後半の2ヶ月が整骨院です。 その後、症状固定のち後遺症認定(14等級)も受け現在、保険会社と示談に入っておりますが何点かご教示戴きたく御願い致します。 (1)自賠責保険より後遺症保険金の名目で¥75万を受け取りましたが、それには既に逸失利益及び慰謝料(自賠責基準、任意基準、裁判所基準に関わらず全て)も含まれているものと考えて宜しいのでしょうか? 含まれている場合には逸失利益及び慰謝料が受け取り金額より超える場合は別途、支払われるとの解釈で宜しいのでしょうか? (2)6ヶ月のうち2ヶ月は保険会社の認知の下、整骨院に通院治療を続けましたが整骨院通院期間の2ヶ月は慰謝料勘案部分で通院とみなされていせん。補償の対象は整形外科に掛かった4ヵ月分のみなのですが一般的には保険会社が治療費を負担して貰った事例でも整骨院は慰謝料補償の対象外となるのでしょうか? (3)保険会社からは「示談に内容に不満が有れば裁判提訴でも何でもどうぞ」「裁判をしても貴方の取り分が減額するだけ」と此方が一般素人と高を括っていますが裁判の前に交通事故紛争処理センターへの相談の有効性は如何ほどでしょうか? 又、訴訟の際の裁判費用の負担は一般的にはどうするのでしょうか? 補償の内容が当初、保険会社が認めた経費の類を見掛け慰謝料の増額で相殺と持ち掛けて来たのですが内容を精査のところ負担した経費分を差し引くと補償部分が自賠責基準の補償にも満たない為、折り合いが付きかねる状況です。 ご教示、宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

(1)逸失利益・慰謝料(自賠責枠を超えた分)は別です。 あくまで75万円は後遺障害に対する慰謝料となります。 (2)接骨院は資格の有無他、慰謝料に関しては含む含まないがあったと思います。 ※健康保険が適用出来るような接骨院で病院の紹介等、条件があったと思います。 加入保険会社にご確認(相談)下さい。 (3)交通事故紛争処理センター(以下、紛セン)は斡旋(利用を前提とする)はしてくれますが、 相談となると特定のところ(金沢市?だったと思います)でしか出来ないように言われた事があります。 ※紛センはあくまで最後の手段と考え、まずは質問者さんの妥当な慰謝料がいくら位であるかを把握する事が先決です。 ↓ http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/index.php?pid=90 他に不明な点があれば、補足下さい。

ultrapaccy
質問者

お礼

有難うございました。 アドバイス、参考とさせて戴き好く話し合ってみます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

(1)そのとおりです。 (2)日本の医療とは、基本的に西洋医学であり、医師によるものと言うのが一般的な見解です。   診断書などを発行出来るのも医師でなければ認められていないというところからもそういう部分がわかると思います。   ですので、任意保険会社としては、医師の治療を行っていないという事は、治療は必要なかったものと判断されても仕方がありません。   裁判所もこの様に保険会社が言えば、それに同意するという見解になると思います。 (3)裁判は馬鹿らしいことになります。   弁護士に支払う報酬(経費別)には、着手金、成功報酬、事務費用があります。   このうち裁判で勝って認められるものは、成功報酬のうち、裁判所が認めた額のみになります。   後の着手金数十万円程度、事務手数料(郵便代、交通費など)は、依頼者の負担です。   更に、裁判費用に関しても、請求額に対しての割合で先に支払います。   ただし、判決で裁判官が認めた額に関わる裁判費用だけ加害者への負担となり、その差額は返還されるのではなく、裁判所の儲けになります。   また、裁判になれば半年から1年近く掛かります。   その間に医者などに医証などをお願いして後遺障害の重さなどを提示していきますが、これを書いてもらうお礼だけでも、1回10から30万程度掛かります。これも、加害者には請求できません。   更に問題として後遺障害14級で受け取れる金額のうち、弁護士費用として認められる金額で、請け負う弁護士自体が居ません。   そんな安い金額の費用で引き受けるのはろくな知識の無い弁護士でしかありませんので、まともに勝ち目も無いとなります。   自賠責からせっかくもらった金額を丸まる投資しても、差額ですから。数十万しか裁判で認められないと考えます。   つまり、赤字になるのです。   紛争処理センターで争うのであれば費用は安くなりますが、あがったって10万20万程度の話になるでしょう。   こちらも、解決までに半年近くの時間と、そこまで毎回出向いてと言う手間が掛かります。   そんなにメリットががあるわけでもないと思いますよ。   自賠責の支払い基準より低いと書かれていますが、保険会社の支払い基準から見れば、自賠責保険の支払い基準は良すぎるのです。   自賠責保険は交通事故の被害者を守るために設立された公的保険ですので、任意保険の支払い基準より被害者に対して有利な支払い基準になっているんですよ。

ultrapaccy
質問者

お礼

丁寧にご教示ありがとうございます。 参考とさせて戴きます。

関連するQ&A