• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の逸失利益と競業避止義務違反で提訴したい)

会社の逸失利益と競業避止義務違反で提訴したい

このQ&Aのポイント
  • 不動産仲介業を経営する小企業です。営業部長が会社の取引先情報を持ち出して競業違反を犯しました。
  • A氏は他社で会社の取引情報を利用し、不正に仲介物件を取得し販売しています。
  • 会社の売上と業績は激減し、逸失利益の補償と競業避止義務違反での損害賠償を請求したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

まず、弁護士に相談されることです。 ほぼ間違いなく損害を出している(=持ち出された情報が使われている)ので、損害賠償を求めることは可能でしょう。 しかし、一番の問題はリストが使われていることですので、これを差し止めるほうが先決です。 弁護士に相談するというのは、内容証明等で「損害賠償を予告」することで、これ以上の使用を止める意味があります。 また、持ち出された情報はいわゆる機密情報ですから、不正競争防止法違反で刑事事件として告訴できるものになります。 つまり、こちら側には「情報を持ち出したA氏」と「持ち出されたと思われる情報を使う他社」を訴えることができる2枚のカード(刑事と民事)がそれぞれあるということになります。 A氏単独で犯行に及んでいたとしても、「個人で仲介物件を不正取得し、販売していました」ということは、取得経緯を確認していない他社には情報管理上の問題があります。 相手会社には「慰謝料」に相当するものを求めたり、「知りえた情報についての破棄」を確約してもらうなども必要になりますから、金額的な部分だけではすまない状況にあると言って差し支えありません。 以上により、弁護士を通じて「損害賠償請求及び刑事告訴する予告」を本人と相手会社に通告し、警察へ不正競争防止法違反で告訴したのち、民事訴訟を起こすというルートになるでしょう。

sikisakura
質問者

お礼

「一番の問題はリストが使われていることですので、これを差し止めるほうが先決です。」 一番大事なことかと思います。弁護士と相談中です。 参考になりました。有難うございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

競業避止義務違反を問うには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど が必要とされています。 1番目はOKだとして、2番目の地域や期間を指定していましたか? 3番目はA氏に対しては会社に来なくなっちゃったのなら退職金の支払いようもないですが、他の社員なんかに退職金の上積みなんかしてきた実績は? 一方的に誓約書で競業避止義務を課してきただけって状況だと、実効性は薄いかも。 > 会社の取引先(物件の仕入先及び販売先並びに取引成立台帳等)リストを全てを持ち出し、 まずは窃盗とか、そういうリストを適正に扱う立場にあったのなら背任なんかで刑事事件として対応とか。 電子媒体だと面倒ですが。 いずれにせよ、弁護士に相談して対応検討すべきような案件だと思います。 ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得できるかも知れませんし。

sikisakura
質問者

お礼

参考になりました、有難うございました。 ご教示いただきました、弁護士と相談中です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A