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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自殺教唆と逸失利益)

自殺教唆と逸失利益

このQ&Aのポイント
  • 自殺教唆による精神的苦痛と失業による逸失利益+慰謝料を請求する場合、どの程度の請求が可能か気になっています。
  • 自殺教唆による精神的苦痛や逸失利益の請求は、交通事故や死亡例の判例に限定されるのでしょうか。
  • 逸失利益請求の判例や法律に詳しい方、このケースに近い判例をご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

被相続人の生前に相続放棄はできませんのでサインがあろうと無意味です。 相談者さんに財産がある以上、財産分与と養育費支払の義務は不可避的に発生します。 その支払を拒んでも最終的には強制執行をかけられるだけの話です。 奥さんが現に子どもを引き取って育てているのであれば、 育児放棄やネグレクトの主張が認められる可能性はほぼ完全にありません。 自殺に至った経緯が具体的には分かりませんので何とも言えない部分もありますが いかに証拠があると言ってみても、自殺未遂で慰謝料が認められる余地はほとんどありません。 失業も単なる自業自得ですので、逸失利益の賠償が認容される余地もありません。 厳しいようですが、それが現実です。 納得いかないようであれば法律相談などで確認してみてください。 無駄に裁判沙汰にしても弁護士のカモになるだけということも含めて、 冷静に考えてみられてはいかがでしょうか。

その他の回答 (1)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

>無職となり「働いて子供を育てる」と言った妻に養育費を払う義務がないと思っています。 この考え方が間違い。 養育費は妻に払うのものではなく、子に払うもの。 離婚して親権者が妻になったとしても親のとしての義務が質問者さんにはあります。

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