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逸失利益は実際に経済的損失がないと駄目?
半年ほど前に交通事故にあいました。 当方の過失割合は0%です。 片腕へのダメージが大きく整形外科で治療をしてます。 骨折部は完治しリハビリも完了しそうな状況です。 全部が完了すれば示談交渉に入り逸失利益の補償の交渉もしていくことになります。 このような状況で質問です。 現在、事務職をしておりキーボードを叩く事も多いのですが、 事故後に復職して実際の職務をこなしていると、 損傷していた片腕の指先が妙に疼くのです。 痛むというほどに酷くもなく、違和感というほどに穏やかでもないレベルの疼きです。 もちろん事故前にはそんなことはありませんでした。 そのせいで仕事のペースが落ちたわけでもないですし、 仕事に対する能力が欠損したわけでもないので、 仕事をこなすという面では損益は出ておりません。 ですが事故前に感じなくても良かったこの疼きを抱えながら これからもキーボードを叩く日が続くのかと思うと 多少なりとも精神的苦痛があるのは事実です。 このように実際の利益には影響がないが、 仕事をしていく上で今までと同等の就業環境を手にすることができなくなった場合は、 これを逸失利益として計上することは可能なのでしょうか? よろしく御願いします。
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補足
後遺障害というのは自賠責保険などの「後遺障害等級表」に載っている項目でしか認定されないのではないのですか? 指の疼き(神経症状)というのは等級表に入ってなかったように思いましたので。 保険会社は加害者が払うべき賠償を支払うものですよね? 人間に対し悩ませる人生を強制しておいて知らん顔ができるのが日本の法システムということでしょうか? また、今までに比べ苦痛である就業条件にされたという精神的苦痛を賠償してもらう方法は逸失利益の補償以外にあるのでしょうか?