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交通事故の保険について

交通事故(過失0)で休業補償を貰うのに事故前3か月の給与明細を保険会社に提出し現在、納得いく額をもらっています。ただ後遺症は確実に残ります。この先後遺症害で慰謝料、逸失利益の時に事故前の年収が関わると思いますが見習い期間があったため年収は低いです。この場合事故前3か月を基本に年収を算出してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

自賠責では定型 定額補償です。 したがって、自賠責損害調査事務所で等級認定された場合、年収 事故前3ヶ月に関係なく、一般的にはその等級に応じた支払いをされると思います。 ただし、死亡のような高額賠償になりますと、年令・収入・労働能力喪失期間により、3,000万以下になることもあります。 高齢者の場合は多いにあります。

menrah
質問者

補足

回答有難うございます。まだ通院中で症状固定になってませんので後遺症の等級はわかりませんが、事故当時の職に復帰する事は不可能といった状況です。 67才まで働いていたとして?算出する逸失利益というものが今後でてくると思っていたのですがこれに年収は関係しますよね?その時の年収を事故前の源泉徴収で判断されると低いので不安に思っています。 わかりづらくてすみません。