• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家の倒木について)

隣家の倒木について

このQ&Aのポイント
  • 隣家の斜面から倒れた木による被害が発生しています。管理事務所に報告済みですが、道路には影響しておらず当事者間で解決する必要があります。
  • 現在、排水管の一部が被害を受けており、再度管理事務所に連絡を予定しています。緊急的な対応として、排水管周りの木の一部を切ることは可能でしょうか?
  • 手紙の送付後に返事がない場合、内容証明を送ることを検討していますが、返事がない場合に勝手に伐採することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

NO.2 です。 管理事務所は、管理の義務を果たしていますか? 迷惑を蒙っていてその旨申し出ているのに、適切な対応を執ろうとしないのは、管理事務の怠慢としか言えません。 事務不履行で事務所と隣地所有者を被告として、迷惑料(慰謝料)請求で簡易訴訟することも可能です。告訴以前に、事務所に対して『○年○月○日を期限として、迷惑物の除去について』要求文書で『法的処置を執る旨』通告しましょう。所有者と管理責任者を共同の被告とすることが出来ます。 前もって口頭でも伝えておけば、提訴までに解決されるかも知れません。 捕捉にありました『根は問題ない』と同様、土地の所有権は上空にも及びますから、全く問題はありません。民法第七百九条には『故意または過失によって他人の権利を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償すべき旨』規定されています。ご自身で処分なさった場合にも、要した費用の弁済請求が可能と解釈出来ます。数年間に亘る我慢は、慰謝料請求の対象になり得るでしょう。 私的見解としては以上ですが、法文の解釈には判例など、特別な事情も生じますので、法律専門家とのご相談が無難ではあります。 我が家の隣家には、境界に接して物置が建てられ、その庇が境界を越え、屋根からの落雪などで迷惑していました。司法書士の立ち会いでカワラ一枚分、切断させました。 建造物に関しては、勝手な手出しは出来ませんが、庭木などは不動産ではありませんから、迷惑状態の排除は、広義の正当防衛とも言えるでしょう。

miruchiru
質問者

お礼

2度の回答有難うございます。 大変参考になり行動する際の助言もいただき 不安が解消されました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

相手の住所は、その別荘地の登記簿を見ればたぶん載っているはずです。 http://www1.touki.or.jp/ 個人情報もへったくれも・・・w

miruchiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 市役所にも相談した所、役所内の法務局にて 所有者の住所を調べられると教えてもらいました。 相手の個人情報については別荘と使っている為、自宅の 情報は教えられないとの事でした。

回答No.2

敷地の境界を越えている部分は、勝手に処分しても構いません。 隣地部分へは手が出せません。 処分に要した費用の請求も出来ます。 業者を頼んで、現場写真も残して貰って、配水管の工事費用も隣家に負担して貰えます。 配水管の損傷部分が隣地内にあるときは、勝手な手出しは出来ません。 それらについては、管理事務所の責任者に現場確認して貰いましょう。

miruchiru
質問者

お礼

2回目の回答にて返信しています。

miruchiru
質問者

補足

よく隣家から出た植木の枝は切ると問題になり 根は問題ないというのを見ましたが、今回の倒木 で庭に着地しているものは切っても大丈夫でしょうか?

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

倒れて障害があるなら切ってもいいでしょう。 相手も保険など入っているかもしれません、 写真は残しておいたほうがいいでしょう。

miruchiru
質問者

お礼

大変参考になりました。 回答有難うございます。

miruchiru
質問者

補足

よく隣家から出た植木の枝は切ると問題になり 根は問題ないというのを見ましたが、今回の倒木 で庭に着地しているものは切っても大丈夫でしょうか?

関連するQ&A