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隣家との境界にある庭木の伐採について
隣家との境界にある庭木の伐採についての質問です。 当方の敷地は地味が良いらしくブナやカラタチなどをはじめとして、様々な木が生えてきます。 地味が良いらしいことは、敷石をひいた植木屋さんが、庭草を処理してくれた時に仰っていました。 私は鳥などのくる自然林を好むので年四回の枝払い以外は基本的には自由に伸ばしています。庭にはカッコウも鶯もきますし、毎年いく種類かの鳥が巣をかけます。鳥が来るので新たな植物も生えてきます。 民放233条のことも存じていますが、周囲の隣家にも、年四回の剪定とこちらの気づかない邪魔な枝は払っていただいて構いません、と伝えてあります。こちらからでは見えない枝が伸びている可能性がありますし。 ほとんどは当家で枝払いをしていますが。 相談させていただきたいのは、新しく越してきた隣家の方が、かなり大胆に(はみ出していると思える部分を相当に超えて)当家の植栽の枝を払うのですが、払った枝を当家の敷地に投げ込むのです。 また樹木の一本は大胆に枝を折られ(切ったのではなく)枯れてしまいました。 余りのことにそれをやめさせたいのですが、法的な根拠はありますか? 或いは隣家のしていること(伐採した枝を当家に投げ込む、植栽を枯死させる)は法的に認められるのでしょうか? 投げ込むのは違法投棄になる気もするのですが。 また、投げ入れらる辺りには茗荷や紫蘇が自生しており、先期は収穫ができず、悲しい思いをしています。 殊更にコトを構える気はありませんが、何度お願いしても、伐採した枝の投げ入れをやめてくれませんので、根拠を踏まえて隣家に説明したく思っています。 お詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。
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補足
たくさんのご回答ありがとうございました。 こんなにたくさん回答を頂けると思っていなかったので、正直驚いています。 ただし今回の質問をさせて頂いて、感情論で回答される方が多いということがよくわかりました。 回答をして頂くのであれば、文意をよく理解していただきたいですし、状況で不明な点や説明不足な点があれば質問していただきたかったです。 想像で回答していただいても、疑問点は解決されず、こちらとしては困惑するだけです。 隣家の樹木に迷惑されている方が多いのでしょうか? 質問を精読していただきたいのですが、私がした質問は、伐採と枝の投げ入れに関して互い(隣家と当家)に法的な根拠があるかということです。 当家はこの辺りでは古い家で周りに比べ敷地も広く、ほとんどの樹木は敷地に隣接して生えているわけではありません。 正確には測っていませんが、少なくても3m以上は離れているものがほとんどです。 枯死させられた木に関して言えば境界線上近く(境界より1.5mくらい)に生えていたものですが。 保護樹に指定されている木もあるので、勝手に伐採するわけにもいきません。 ですから、年四回業者をいれて剪定してもらっているわけです。 隣家は記載している通り、新しく宅地造成され越されてきた方です。 建売住宅なので、当家敷地に隣接し境界線ギリギリまで家を建てています。 セットバックがどうなっているのかわかりませんが、これはまた別の問題です。 それに購入された以上は、当家との境や風通し、日照についても了承されているはずと理解しています。 これは、当家の樹木が日照権を侵しているとか、風通しを遮っているということではありませんよ。 ご存じかどうかはわかりませんが、特に春から夏にかけて木の枝の成長と言うのは非常に速いものです。 そのため剪定に追いつかない枝の張りが出るのも事実です。 ですから、超えた分については伐採されても構わないと伝えてあるわけです。 近所の皆さんにはお願いとともに、剪定枝の収集袋もお渡ししており、溜まった袋は当家で集めて市に収集してもらっています。 剪定して構わないと伝えてあると書けば、収集方法も伝えてあることを読み取って頂けると思いました。 この辺りの古い家は皆そうしておりますので。この点は当方の説明不足でした。お詫びいたします。 それからどなたかが書かれていましたが、枝を払うとというのは折ることは同意ではありません。日本語の辞書をお調べください。 また、ご近所との付き合いは良好です。揉めていることは皆無です。 問題の隣家を除いてですが。 むしろみなさんが、花見や夕涼みなどに来られたりしますし、子どもたちが遊びに来たりもします。もちろん問題の隣家のこどもも遊びに来ていますよ。 柘榴をはじめとした果実を、毎年楽しみにされている方もいますし、鳥や小動物を見に来る方もいらっしゃいます。 回答者のみなさんが、どんな住環境を想像されたか不明ですが、狭い庭に木が生い茂っているわけではありません。 また勘違いされている方がいらっしゃいますが、伸びてきた隣家の枝は勝手に伐採できません。 伐採するように要求することが可能なだけです(民法233条)。 これは戸建てに住む者の常識だと思っていました。 ただ以下は初耳でした。ご指摘ありがとうございます。不法行為の構成要件がよくわかりませんので調べてみます。 >枝が越境しないよう要求する権利はあります。木の所有者は枝を切らなくてはいけません。木の持ち主が >越境した枝を切らないときは越境された地主は不法行為で木の持ち主を提訴することも可能です。 引き続き質問趣旨に沿ったご回答をお待ちしています。よろしくお願いします。