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健康保険について質問です

今失業中の22歳です。健康保険証は親の扶養あつかいで親のものを使っても良いと聞いたのですが、所得が103万円以上有る場合は自分で払って健康保険に加盟しなければならないと聞きました。それで質問ですが、もし所得が103万円以上貰っているのに親の扶養名義の保険証を使ってることがばれた場合には罰金はあるのですか?年間所得が103万円にいくかどうか微妙なヒトはどうやって判断したらいいんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

別の(下記の)質問に回答したものです。http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=846172 その時にも書きましたが、健康保険の扶養になれるのは、今後12ケ月の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 (103万円ではありません) 又、毎月の収入が一定しない場合は、3ケ月程度の平均で判断します。 又、一時的に月額が108千円を超えても、それが継続しない場合は、扶養から外れる必要は有りません。 なお、所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円を超えると親の扶養にはなれません。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

「扶養」には、いくつかの種類があります。 1つは、税金上の扶養。 実際には、親の収入に対して「扶養控除」を利用できるかどうかです。 あなたの12月31日締めの年収が103万円までなら、あなたの親御さんは、あなた1人分の扶養控除を使うことができます。 現状では年間収入が103万円にいくかどうか微妙でも、あくまでも12月31日の現状のみで判断するので、親御さんが年末調整または確定申告すればOKです。 2つめは、社会保険上の扶養。 配偶者だと、国民年金の種別にも関係してますが、子の場合、健康保険証だけが問題かな。 こちらの方は、限度額は103万円ではありません。また、年間収入ではありません。 金額は130万円、締めは「向こう1年間の年収見込み」です。 向こう1年間……とは、ある特定の日付(12月31日など)で区切って、その日をすぎたらリセットされて0円からカウントするのではなく、常に「この状態が12ヶ月続いたら」って感じです。 「月給制でバイト代をもらってる場合、毎月、月末が締め日」みたいな……。日額だといくら、月額だといくら以上もらってると、社会保険(健康保険証)上の扶養からはずれるっていう金額があります。 ある月だけピョンと金額が多い場合、本当にその月だけなど一時的なら、それだけで「この状態が続くなら」とは言われません。 ちなみに、質問では年間所得って書かれてますが、年間収入での数字で書きました。 所得と収入の違いですが、収入から必要経費を差引いたのが所得です。給与という形で報酬をもらっている場合、給与所得控除というのを差引いた金額が、所得です。

moosa
質問者

お礼

3名さまありがとうございました。よく理解できたかんじです

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

#1さんの回答のとおりです。 おまけでいうと、「所得」は「収入」とイコールでなく、 サラリーマンの場合「給与所得控除」というのがあって、最低65万円は控除されます。これに基礎控除の38万円を足して103万という数字になりますが、 「収入」が「給与」でない「事業収入」の場合は、65万の控除はありません。

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