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会社の電気代を社長個人のクレジットカードで支払って

会社の電気代を社長個人のクレジットカードで支払っている場合、帳簿はどのようにつけたらよいのでしょうか? 帳簿は出納帳でつけています。 • 1/15 検針日(利用期間12/16~1/15) 5000 円の利用明細がポストに投函 • 3/10 クレジットカードの引き落とし5000円 • 3/31 会社→社長 現金精算 5000円 とりあえず、単に1/15 水道光熱費 5000円 出金とつけてみたのですが、実際に1/15に東京電力にお金を支払ったわけではないですし、お金は3/10に社長の口座から支払われていますが、実際に会社から現金が出て行ったのは3/31、今の処理で良いものか自信がありません。 なるべく簡単に処理をしたいのですが、、、何を勉強したらこういう実務が身につくのかもわかりません。 詳しい方、わかりやすく教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

基本的には、すでにある回答と同意見です。 さらに簡略化したいということであれば、 社長への支払日をもって  水道光熱費/現金 ○○,○○○円 でも良いと思います。 ただし、複式簿記・青色申告では、発生主義でなくてはなりませんので、 年末の日において、発生主義に修正する仕訳が必要です。 質問のような状態であれば、年末において社長への清算ができているのは10/15検診12/31清算分となると思います。ですので11/15検針分と12/15検針分を未払い計上することとなります。翌年の2カ月の生産では、未払いの精算として処理することにはなりますが、全体では12カ月分の光熱費の計上ができることとなるでしょう。ただ、月次試算表などでみますと、12月に3ヶ月分の光熱費が計上され、1・2月には計上されないという状態となり、わかりにくいかもしれません。 このように考えると、健診日をもって未払い計上し、社長への精算を未払い金で管理すれば、わかりやすいことでしょう。 会計ルールと税務のルール、これを合わせた知識を税務会計と言います。 これらの知識と経験により実務で役立つ知識となると思います。 私は、税理士を目指し挫折しましたが、普通二簿記だけを学んだわけではなく、会計と税務の両方を学校で学び、税理士事務所でいろいろな経理の人が処理した会計帳簿などを見て指導する立場だったため、いろいろな視野からの会計処理ができるようになっているという自信がありますね。 会社にいれば、その会社のルールが関係する部分がありますし、その回災害で採用しているような方法などを知ることは少ないことでしょうね。それでもある程度の経験を積むことはできますし、顧問税理士などがいれば指導を受けることでステップアップも可能だと思います。

  • tamiemon96
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回答No.1

ちゃんと12か月分の電気代が計上されれば、決算としては問題ありません。 毎月の試算表に、1か月分づつ載せたいのならば、 1/15 水道光熱費 5000 / 未払金 5000 3/31 未払金   5000 / 現金 5000 (1/15分 社長立替金の精算) とでも表記すればOKでしょう。