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株取引で発生した間接費用は確定申告できない?

税務署に電話で質問したのですが、株取引で確定申告する場合、株の売買の手数料は直接費用として経費に計上できるが、セミナー代や株の書籍、通信費などの間接的な費用は一切経費として認めないといわれました。名古屋の中川税務署です。 (おまけに電話相手が最初からすごいケンカ腰で、電話をしていてすごく不愉快になりました。) ネットをみているととてもそんなことはないと思うのですが、みなさんどうでしたか? あと、別の質問ですが、私は特定口座の源泉徴収ありで取引しており、税金は自動的に支払われることになると思うのですが、セミナー代などの費用がもし認められたら払いすぎた分の税金は戻ってくるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…最初からすごいケンカ腰で、電話をしていてすごく不愉快になりました。 あいにく「はずれ」の人に当たってしまったようですね。 遠慮無く以下の窓口に相談・報告されるとよいと思います。 ただ、この時期は「質問攻め」で疲れきっている職員さんもいるので、その分は割り引いて考えてあげて下さい。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 本題の「必要経費」についてですが、株の売却益を「譲渡所得」として申告する場合は、どの職員さんに聞いても「間接的な費用は一切経費として認めない」という回答になると思います。 簡単に言えば、「株式譲渡所得」と言った場合は、文字通り「配当を得る権利を人から譲ってもらい、その後、その権利を人に譲ったら、たまたま譲渡価額の差額で儲かった」というようなイメージの「所得」とみなされるということです。 別の見方をすると、「はじめから値ザヤ稼ぎの目的で商品を仕入れて売りさばく」というような「事業(商売)」とは本質的に異なる「棚ぼたの儲け」だから、「必要経費」という考え方には「なじまない」という【理屈】です。 --- 「国(税務署)」としては、わざわざ徴収できる税金を減らすような「理屈」を言うはずがありません。 ですから、【税金を減らしたい】納税者の「自分はあくまでも事業として株の売買をしてるんだ(値ザヤ稼ぎが目的なんだ)」「だから、事業所得として損益通算も認められるべきだし、青色申告もできてしかるべきだ」という【理屈】と意見が真っ向から対立するのは、ある意味当然のことと言えます。 ですから、いわゆる「専業のトレーダー」でも、税法上は、一般の個人事業者のような「税法上有利な」扱いを受けるは困難なのが現実でした。 『国税不服審判所>公表裁決事例集>有価証券の継続的売買による所得(4件)』 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html 端的に言って、「株の短期売買はイチかバチかのギャンブルなんだから、事業と一緒にしちゃあかんよ」というのが国の見解ということです。 --- しかし、税制改正にともなって、以下のような法令の解釈が、国から示されています。 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)[平成16年7月15日] http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/01.htm >>37の10-2 (株式等の譲渡に係る所得区分) >>《説明》 >>1…株式等の譲渡に係る所得区分は、従来から、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則とされていたが、…申告分離課税への一本化に際し、課税庁と納税者側の両者からみた簡便な所得区分の基準を明らかにする必要があるとの理由から、実質基準を原則としつつも、次のとおり取り扱って差し支えないこととしている。 >>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。 >>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、【事業所得】又は雑所得とする。 上記のように、「所得区分」について「国が具体的な判断材料を示した」ということです。 この「通達」と「本人の交渉力」があれば、「これまでの法令解釈」で指導を行っている職員さんに「事業所得」としての申告を認めてもらうことは可能かと思います。 --- ちなみに、私は、「楽さ」を優先しているので、「源泉徴収ありの特定口座」で「基本的に何もしない」派です。 以前は、「商品先物取引(雑所得で申告分離)」で必要経費を申告していたこともありましたが、正直、「相場」に必要経費はさほどかからないので、面倒になってやめてしまいました。 ですから、最近の税務署の対応までは詳しくありませんので、あくまでも「そういう情報がある」というだけです。 ちなみに、「対応する税務署」「対応する職員さん」でも、見解は大きく異なりますので、「一人の職員さんの回答」=「国(税務署)の法令解釈」とは考えないほうが良いです。 --- なお、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「納税者の法令解釈」に基づいて申告するのは納税者の権利です。 ですから「国(税務署)」が、「申告書の内容が法令に反している」ことを明確に示すことができない限り、その申告書は有効です。 もちろん、「示されたら」「修正申告」に応じる必要があります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 最近では、「競馬のハズレ馬券は必要経費か?」で国の見解を不服とする納税者が裁判所に判断を求めていて話題になりました。 『競馬脱税裁判の判決日が決まる|賭博法改正を願う弁護士津田岳宏のブログ』(2013年2月15日) http://tsuda-moni.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-9b0c.html >…セミナー代などの費用がもし認められたら払いすぎた分の税金は戻ってくるのでしょうか? 「必要経費」を譲渡収入から差し引く(所得が減る)ので、当然還付されます。 ***** (その他参考URL) 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『株式デイトレーダーは事業所得?』 http://www.kubotakaikei.net/investment-tax/investment-tax-03.html --- 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(2009/03/03) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 ※「FX税制が一本化される前の記事」ですが「考え方」は同じです。 『ソニー銀行>FXと税金のしくみ 所得の計算方法と必要経費』 http://moneykit.net/from/tips/tips120620_03.html『FXは事業所得にはならない?|佐藤税務会計事務所』(2011年7月14日) http://www.satotax.com/2011/07/post-214.html 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『FXの海外業者の税金』(2012/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『国税局コールセンター』(2010.01.27 ) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-0de5.html 『確定申告コールセンター』(2011/02/19) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-838.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』 http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (3)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

分離課税を選択すれば、認められる経費は手数料だけです。  総合課税を選択をして基礎控除以上の経費がかかればセミナー代や株の書籍、通信費などを経費して差し引くことが可能です。  と言っても分離課税のほうが有利だから総合課税にするメリットはありませんけどね。  

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

ここで何度も書いてますが、株などは不労所得として経費は認められません。業務じゃないから経費も無いというスタンスです。 証券業登録などして初めて業務として認定されます。(銀行業と同等のレベルです) セミナーなんて全然無理です。 実際の受発注の時だけの通信費がやっとです。それも、通話記録みたいなもので個別に算出してやっと認められるかどうかぐらいです。単に、チャートをネットで見てるようなのは不可です。 特定口座の源泉徴収でも、確定申告し直して損失などを繰り延べする事はできるはずです。もちろんセミナー代が認められる事はありません。 ただ、利益が出ている場合に確定申告し直すと、その所得が国保税へも反映されます。社保なら関係ありませんが。

liolio80
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか、残念です。 ちなみにFX(海外ブローカー)もしているのですが、確定申告時の経費については同様に認められないでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>セミナー代や株の書籍、通信費などの間接的な費用は… 証券取引業の許認可を得て、他人のお金を預かって運用し、事業所得として申告するのでない限り、経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >ネットをみているととてもそんなことはないと… ネットは乱れた情報のデパートでもあります。 >セミナー代などの費用がもし認められたら払いすぎた分の税金は… 認められることはありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

liolio80
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか、残念です。 ちなみにFX(海外ブローカー)もしているのですが、確定申告時の経費については同様に認められないでしょうか?