• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告、調停について)

確定申告と調停について

このQ&Aのポイント
  • 母が所有する不動産AとBに関して、祖母の口座に収入が入金されており、確定申告の時期におばが母に対して祖母名義での申告をするよう言ってきました。また、Bの不動産の契約者はおばが無理やり相手様に頼み込み、認知症の祖母にサインさせました。この状況で放置していいのか、話し合いができない場合は調停制度を利用することも考えられます。
  • 母が所有する不動産AとBの収入が祖母の口座に入金されており、おばが祖母名義での確定申告をするよう言ってきました。さらに、Bの不動産の契約者はおばが無理やり相手に頼み込み、認知症の祖母にサインさせたそうです。この状況が問題ないのか、話し合いができない場合は調停制度を利用することも考慮しましょう。
  • 母の所有する不動産AとBの収入が祖母の口座に入金され、祖母名義での確定申告をするよう言われました。また、Bの不動産の契約者はおばが無理やり相手に頼み込み、認知症の祖母にサインさせました。このまま放置して問題ないのでしょうか?話し合いができない場合は調停制度も考えてみてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 補足をありがとうございます。 >そして、母名義で確定申告をこちらで進めていくつもりですと、言ってました。確定申告を祖母名義では行わないようです。これはこれで問題がある気がします。  う~~ん。  お母様の年齢がわかりませんが、確定申告をするには、年金を受給しているのであれば、年金金額がわからなければできないです。  もし、年金がなくて不動産の賃貸料しか収入がないのであれば、固定資産税やその他の経費、健康保険料などの社会保険料控除、基礎控除などを考えれば、ほとんど税金は掛からないように思います。 >通帳をおばに管理されて、母には実際の所得がないんです。  本来お母様に入るべきお金が祖母様のものになっているのです。  ご親戚と言うことで言いにくいのですが、いいようにだまされているのでは?と思います。 >祖母は脱税ではないんですか?逆にこれぐらいのやり取りは世間一般的にまかり通ってることなんでしょうか?  いえいえ。  普通は自分名義の土地の賃料を、自分の管理できないようにはしません。  脱税云々の前に、本来お母様が受け取るべきお金が入らないことが問題です。    法テラス http://www.houterasu.or.jp/  一般的なことに対してはメールや電話での回答もあります。   http://www.houterasu.or.jp/service/seido_tetsuzuki_soudan/index.html  一度、法テラスにどのような解決方法があるのか相談されてはいかがですか?  少なくとも、不動産が亡くなった祖父様の名義のままと言うのは良くないです。  お母様が相続されたものでしたらきちんと関係者が健在のうちに変更しておかないと、祖母様や叔母さんにも権利があると主張されてしまいます。  相続についても、法テラスでは相談にのってくれますよ。

ga4361
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。実は法テラスでは無料相談を3回すでにしてしまいました。しっかりと弁護士に相談したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>このまま放置で問題ないのでしょうか?  法律の専門家ではありませんが、問題だと思いますよ。 祖母様が不動産の賃貸料を確定申告するのであれば、通常は所有者のお母様から不動産を借り受け、それを転貸ししていると言うことになります。  この場合には、祖母様、お母様二人の確定申告が必要です。  もし、祖母さまから、賃貸料をお母様が受け取っていないのであれば、賃借料分を贈与していると税務署が判断してもおかしくありません。  私が気になるのは、毎月10万円祖母様の通帳に振り込まれているようですが、そのお金はきちんとお母様のところへ入っていますか?  万が一、祖母様が急に他界されたら、そのお金はお祖母さまのものとして、相続財産になり、お姉さまにも受け取る権利ができてしまうのではないでしょうか? >祖母は障害者で税金対策になると言う理由です。  ???確定申告はお母様がされていて、税金対策ですか?  祖母様が確定申告するのであれば、障害者控除がありますけど・・・。  だいたい、年額120万程度の家賃収入でしょ?(土地Aは祖父名義だからもっと少なくなる)  きちんと青色事業者の届け出をすれば、青色の申告控除もあるし(白色申告でも記帳が義務付けられるため白色申告のメリット・・記帳しなくても良いと言うメリットがなくなる)、固定資産税や火災保険の支払いを経費としてきちんと計算してみたほうが良いと思います。  まずは、市区町村の無料の税務相談を利用し、叔母様から、上記のような節税対策の案があったけれど、本当に節税になり、脱税行為とならないのか確認することが必要だと思います。  Bの土地は相手方に祖母様との契約解除をしてもらって、新たにお母様と契約していただくことが可能であるか、こちらは法律相談されれば良いと思います。    脱税行為であるのならば、叔母様との話し合いをしなければなどとのんびりしていてはいけないように思います。

ga4361
質問者

補足

回答ありがとうございます。先ほどおばさんの主人に連絡取れました。 母あてに届いた確定申告のハガキをこっちの県に、送って欲しいとのことでした。そして、母名義で確定申告をこちらで進めていくつもりですと、言ってました。確定申告を祖母名義では行わないようです。これはこれで問題がある気がします。通帳をおばに管理されて、母には実際の所得がないんです。さっきはおじさんに『そうですか、分かりました。』と言いましたが、祖母は脱税ではないんですか?逆にこれぐらいのやり取りは世間一般的にまかり通ってることなんでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>訳あって祖母の口座に入金される… >祖母は障害者で税金対策になると言う理由… 不動産所得は、不動産の持ち主に帰属します。 お書きの行為は税金対策などではなく、立派な脱税です。 まあ、脱税のことを“税金対策”と称している人々が多いのも事実ですけど。 >Bの登記は母名義に登記してあります… これによる不動産所得は、全額が母のもので間違いありません。 >Aの登記は亡くなったおじいちゃんのまま… 遺産分割をしていないのなら、法定相続人の共有であり、そこから生じる不動産所得は、相続割合に応じて各相続人の所得となります。 祖母が健在で、祖父母の子供は母と伯母の 2人だけなら、祖母が 1/2、母と伯母が 1/4 ずつです。 >おばが、母にこう言いました… >A,Bの不動産収入を祖母名義で… >こっちの県で確定申告をする… それは違います。 だめです。 >Bの不動産の契約者はおばが無理やり相手様に頼み込み認知症の祖母にサインさせました… Bの土地は母の名義になっているのでしょう。 祖母は関係ないですよ。 Aの土地に関しては、店子に祖母、伯母、母と 3人に分けて支払えなんていうのは無理ですから、誰か1人が窓口になってまとめて受け取るのは自然なことです。 とはいえ、受け取った代表者は、その後遅滞なく他の相続人に分配しないといけません。 >調停?という制度もあるようです… その方面は門外漢なので、他に方に譲ります。

関連するQ&A