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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険について質問です)

社会保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 社会保険について質問です。父と母が離婚し、私だけが父の扶養に入っていますが、役場から不正にあたる指摘があったようです。現在国保から抜けているか確認する方法を教えてください。
  • また、社会保険の扶養に入れるかどうかは前年度の収入ではなく今年の収入で判断されるのでしょうか。業務請負(家内労働者等)の場合には経費を差し引いても良いのか、教えてください。
  • さらに、業務請負(家内労働者等)は社会保険の扶養に入れるのでしょうか。保険名称は全国健康保険協会 東京支部です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点は「補足」にてお知らせください。) >国保のカード… これは、「国民健康保険 被保険者証(いわゆる保険証)」のことですね? >普通はカード返却しないのでしょうか? 原則として、返却が必要ですが、重要なのは「被保険者としての資格があるかどうか?」ですから、誤って返却漏れになってもそのままということはあります。(有効期限が過ぎれば、どのみち無効になります。) >…父が私だけを社会保険の扶養に入れている事について役場で指摘されたように問題がある行為なのでしょうか?不正にあたるのですか? お父様が「虚偽の申告により娘を自分の健康保険に加入させた(被扶養者に認定してもらった)」ということですと「不正」になりますが、「現在の家庭の状況を正しく申告して、保険者(保険の運営者)の認定を受けた」ということであれば、「不正」ではありません。 なお、「公的医療保険」は、それぞれの保険ごとに「保険者(保険の運営者)」が存在していて、【それぞれ独自に】運営されています。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」だけでも、1,400以上存在します。 >現在私が国保から抜けているかどうか確認する方法… 国保の「保険者(市町村)」にご確認下さい。 >社会保険の扶養に入れるかどうかは前年度の収入ではなく今年の収入で判断するのですか? 「保険者」によって異なっていますが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、原則として、「今後の見込み収入額」で判断しています。 ※とは言っても、「協会けんぽ」は「事業主(≒会社)」の判断に任せている部分が大きいので、担当者が「勘違い」していると、間違った判断がなされることもあります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- また、「(継続認定者の)資格確認」については、以下のような方法で確認が行われています。(あくまでも現在の確認方法です。) (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 >見込み収入130万という限度額がありますが業務請負(家内労働者等)の場合経費などは差しひいてよいのでしょうか? そもそも「自営業者(個人事業者)は認定しない」という保険者もあります。 (個人事業主は認定しない保険者)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm --- 「協会けんぽ」など、認定する保険者の場合は、【税法上のルールではなく】「独自の基準」で「差し引いてよい必要経費」を定めています。 「協会けんぽ」は、以下の指針をもとに認定しているはずですが、詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』(より抜粋) >>3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。 >>したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 >>(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、【社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費】に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。 全文は、以下のサイトの「通知検索」で参照可能です。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ >経費を個別に計上せず家内労働者等の経費の特例65万は差し引いてよいのでしょうか。 「現金支出のない必要経費」は認めないと思います。 詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 >そもそも業務請負(家内労働者等)は社会保険の扶養に入れるのでしょうか 「協会けんぽ」は「自営収入」のある家族も認定対象です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >> 1.収入要件確認のための書類 >>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者→事業主の証明があれば添付書類は不要。 >>(2)(1)以外の者 >>(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書の写し ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

いつもお世話になっております 全ての質問に対して丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます 保険者ごとに異なる基準があるにも関わらず 協会けんぽの事についてまで親切に詳しく説明していただいて感謝です はっていただいた参考リンクもじっくり読んで理解を深めたいと思います

その他の回答 (2)

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

複雑なご事情、お察しします。 >・父が私だけを社会保険の扶養に入れている事について役場で指摘されたように >問題がある行為なのでしょうか?不正にあたるのですか? 聞いた限りでは何も問題ないような気がします。 下記に条件が書いてあります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、  事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、  主として被保険者に生計を維持されている人 ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、  被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っている  ことをいい、かならずしも、被保険者といっしょに生活を  していなくてもかまいません。 ポイントとしては、お母様の収入が問題ですね。 国保加入でお仕事はどうされているかです。 むしろ妹さんも(あるいは妹さんだけを)お父様の扶養 (社保加入)にする方がよいと思いますが... >・現在私が国保から抜けているかどうか確認する方法を教えてください これは役所で確認するしかないと思います。 何も問題ないので窓口でしっかり確認することをお勧めします。 >社会保険の扶養に入れるかどうかは前年度の収入ではなく >今年の収入で判断するのですか? 端的に言えば、月収が130万÷12ヶ月=10万8千円程度を コンスタントに超えるようであれば、脱退を申し出ると いうことになります。 >見込み収入130万という限度額がありますが業務請負 >(家内労働者等)の場合経費などは差しひいてよいのでしょうか? 経費など引く前の額となります。 ここでの問題は下記URLの http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(略)であって、 かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、 被扶養者となります。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 現実問題としてお父様に扶養されているかを お父様の仕送り>ご自身の収入 でみられるということです。 ここは今後の月々の収入で判断されればよろしいかと思います。 いかがでしょう?

esmok
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございます 問題がないようでホッとしました 条件についてもありがとうございます 仕送り・わたしの収入に関しても条件は満たしていました 母ですが収入がないため、母子の支援制度を受けており 母子医療というものがあってその関係で妹も母と同じ国保にしてるのかなと思います。 とても参考になるアドバイスで感謝です

  • kazu708
  • ベストアンサー率4% (2/46)
回答No.1

役場等は 任意権はあるが 強制権を持っていません 強制権に変える為には それに適した文書に印が押された時点で強制執行が可能になります 一家族に国民保険と社会保険の両方があるのは 任意の時点では認められてるのですが 何故か強制の場合 認められない 国の機関の矛盾性と言った処ですね

esmok
質問者

お礼

役場にもそのような事情があるのですね とても興味深いご回答ありがとうございました

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