- ベストアンサー
国保と確定申告について
- 質問者は父と母が離婚し、母親と質問者と妹の3人で暮らしています。父からは家賃代の仕送りがあります。母と妹は国保に加入しており、質問者は父の社会保険の扶養に入っていますが、今年からは仕事が増えるため社会保険の扶養から外れる予定です。
- 去年は少ない稼ぎでしたが、今年は確定申告をする予定です。所得が0円となるように経費特例や基礎控除などを考慮しますが、母が無職のため収入がありません。質問者が母と妹を扶養に入れられるか、また、国保の代表者についても不明です。
- もし質問者が母と妹を扶養に入れることができない場合、来年の確定申告で扶養に入れたいと考えています。質問者が父の社会保険の扶養から外れるタイミングについても分からないため、国保への加入についても検討しています。国保の加入金額や手続きのタイミングについてもアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点は「補足にて」お知らせください。) >(1)今年の確定申告(2013年ぶん)で母(無職)と妹(中学生)を私の扶養にいれられますか? 「確定申告書に扶養親族を記載してよいかどうか?」は、お母様と妹さんが、以下の【4つの条件】を満たしているかどうかで判断します。(それ以外の条件は【ありません】。) 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)(2)(3)は、問題ないはずですし、お母様と妹さんは「事業専従者」でもないと思いますので、(4)も問題ありません。 よって、お母様は、「控除対象扶養親族」として、妹さんは「年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)」として申告書に記載してよいことになります。 【ただし】、他の納税者の申告と重複しないことが条件です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >(2)…国保の代表者というのは所得が一番多い人と聞きました。 これは誤りです。 「市町村が運営する国保(市町村国保)」は、「住民票(住民基本台帳)に登録している世帯主」、または「国保上の世帯主」が「届け出と保険料の納付」の【義務】を負います。 『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyounonushi.html なお、「住民票(住民基本台帳)の世帯主」は、「その世帯を代表するにふさわしい住民」を登録することになっていますが、「収入の多寡」などで決めるわけではなく、あくまでも住民の「自己申告」によって登録されます。 もちろん、「親がいるに中学生の子を世帯主に登録する」ような、「社会通念上ありえない登録」はすんなり受理されることはないでしょう。 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※「社会通念上不自然な住民登録」に関しては、市町村ごとに微妙に判断が異なりますのでご留意下さい。 >私のケースの場合2014年(6月1日に年額決定)はどうなるでしょうか? 「市町村国保」はあくまでも「住民票単位」で保険料を算定します。 ただし、「国保に加入していない世帯員」は除外して算定が行われます。 つまり、「均等割」は「国保加入者の人数分」、「所得割」も「国保加入者それぞれの所得に応じて算定し合算」ということです。 --- ちなみに、「所得に応じて均等割(と平等割)を軽減する制度(法定軽減)」では、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の所得も考慮して軽減判定が行われます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html --- なお、年度の途中で加入者に変更があった場合は、その時点で保険料の算定し直しとなります。 また、年度途中の加入者の保険料は、(残りの月数に応じた)「年間保険料の月割り」になります。 >(3)…私は今年のどのタイミングで父の社会保険の扶養から外れるべきでしょうか >仮に年収が130万越えなくても外れるつもりではあるのですが タイミングによって、お得だったり損だったりがあるのかなと気になっています 前述の通り、「【税法上の】扶養親族の要件」には、「加入している公的医療保険の種類」はありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >父側に関して言えば、どのタイミングで外れようと、12月31日が基準なので控除等に関して言えばタイミングによる影響はないと思いますがあっていますか? これは、「お父様が、esmokさんを【税法上の控除対象扶養親族】として税務申告すること」ということでしょうか? 「税務申告」のことであれば、上記の通り「加入している公的医療保険の種類」は無関係です。 >…130万をこえそうなギリギリで加入するほうが支払いが安くすむのでしょうか? 「健康保険の被扶養者」は国保には加入できませんので、国保の保険料算定には影響しません。 つまり、「健康保険の被扶養者」でなくなれば、国保保険料が増えるということです。 ちなみに、前述の通り、「擬制世帯主、かつ所得がある」場合は、「軽減判定」には影響します。 >途中からの国保に加入する場合、金額などの修正はどうやって行うのでしょうか 前述の通りです。 >年額が決定するどれくらいか前に国保に切り替える手続きをするほうが面倒もなくてすむ… 「保険料」は「保険者」が算定しますから、「所得税の確定申告」のように「自分で計算する」という手間は不要です。 つまり、いつ加入しても同じです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)今年の確定申告(2013年ぶん)で母(無職)と妹(中学生)を私の扶養に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、在宅労働者なら 2. も 3. も関係なく、1. しかありませんが、 >家内労働者等の経費の特例65万、基礎控除38万などを差し引けば私も所得0円… なのにそれ以上「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を増やしても意味ありません。 いずれにしても、“扶養にいれる”という言い方は不適切です。 確定申告において“扶養控除を取る”あるいは“控除対象扶養者にする”です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >2013年は私が父の社会保険の扶養にはいっている… 税と社保は別物、次元の異なる話で、関係ありません。 >(2)ちなみに国保の代表者というのは所得が一番多い人と… そんな意味ではないです。 住民票の世帯主が国保税の納税義務者になるだけです。 >★私 2013年、収入あり、控除で所得は0円… 所得税の基礎控除はたしかに 38万ですが、国保税は住民税の基礎控除額が反映されます。 住民税の基礎控除額は 33万円です。 65万と 33万とを引くだけで 0 になるのならそれはそれで良いです。 >来年の確定申告で母と妹を扶養にいれたいと… それは、今年あなたがどれだけ稼げるかによります。 所得税が発生するだけ稼げたなら、それはそのときに考えれば良いことです。 >そうすると私は今年のどのタイミングで父の社会保険の扶養から外れるべき… 【再掲】 税と社保は別物、次元の異なる話で、関係ありません。 >父側に関して言えば、どのタイミングで外れようと、12月31日が基準なので… 社保は 1/1~12/31 で区切るわけではありませんよ。 任意の時点から向こう 1年以内の収入見込みがいくらという判断の仕方をします。 >私側については父の扶養から外れた時点で国保に加入しなくてはいけないので… 確定申告とは関係ありません。 話ははっきり二段構成にしないと、読むほうも疲れます。 >130万をこえそうなギリギリで加入するほうが支払いが安くすむ… 当たり前のことです。 >途中からの国保に加入する場合、金額などの修正はどうやって… 月割りで更正通知書が届きます。 >それを考えると年額が決定するどれくらいか前に… 変なことを考える人ですね。 3月までに加入申込をすれば 3月分までは前々年の所得を元に計算、4月以降に加入すれば 前年の所得を元に計算されてそれが 6月 (または 7月) に納税通知書の発行となるのです。 >国保に切り替える手続きをするほうが面倒もなくてすむとかあれば… いつ加入しようと手続きは一緒です。 加入期間に応じた国保税を取られるだけです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご回答ありがとうございます 社会保険と税が連動していると勘違いしてた事と国保の代表者を所得の多い者と勘違いしていた事で 質問の構成に苦悩しました。お手数おかけしました また正しい用語・使い方についてもご指導ありがとうございます 質問すべてに回答していただしてすっきりしました
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
社保の扶養と所得税の扶養控除は全く関係ありませんので、1は可能です。ただ、すでに基礎的な控除でゼロになっているならインクの無駄遣いでしかなく意味はありません。年少者の扶養控除は廃止されました。代わりに児童手当が支給されます。 2ははっきりしませんが世帯主だったと思います。代表者という呼び方もしていなかったような? 誰でも構わないはずです。収入なんて毎年変わりますから、いちいち名義を変える意味は無いと思います。 3 社保の扶養は所得控除の基準と全く違います。 >12/31が基準なので・・・ 違うから、w 毎月の収入が基準になります。計算式として年130万という数字が出ているだけで、基本的には継続してその水準の収入があった場合は扶養から外れます。あいまいな規定ですが、基本的には2ヶ月を超えたら外れます。健保事務所の事務手続き次第。 国保税は中途加入ならそのように計算された納付書が中途に発行されます。前年の申告に基づいて決まりますので、今の時点でゼロで確定申告しておくのは有利です。
お礼
分かりやすく簡潔なご回答ありがとうございます また有利になるアドバイスもありがとうございます 参考になりました 社保の12月31日については父親側が私を社会保険の扶養にいれていることで何か税金の控除があると思っていたんです それで父についてはそれが12月31日の時点での判断なのだろうと 勘違いの前提になっている勘違いです(^-^;) ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございます ひとつひとつの条件など詳しく説明していただいて とても分かりやすかったです 勘違いしていた事が多くそのせいで複雑に考えてしまっていたので、とてもスッキリしました >ちなみに、「所得に応じて均等割(と平等割)を軽減する制度(法定軽減)」では 質問外でしたが自分の状況で関わってくる事だと思いました いつもそういった点まで考慮して説明していただき感謝です 父側のタイミングという質問部分は 社会保険料控除を扶養控除的なものだと勘違いしていて 私が被扶養者として加入・脱退することで父の税金関係に影響がでるのかとかと思って気にしておりましたmm とても参考になるご回答ありがとうございました