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相続について

この度結婚することになりました。 相手はバツ1の子供有りです。 お腹には私の子供もいます。 相手の実家はお母さんと相手の共有名義になってます。 結婚すると私の名字に変更になります。 法務局に確認したところ、名字が変わっても手続きしなければいけないという法律はなく、ほとんどの方は変更されてないとのことでした。 相手は私の名字に、相手の子供はそのままの名字にするつもりです。 共有名義の相手分の相続は相手と相手の子供か。 相手の子供のみにしたいと思ってます。 (1)現状の手続きをしないままで入籍し、相手が亡くなった場合の相続はどうなりますか? (2)私と私の子供に相続になる場合相続を放棄すれば相手の子供にいくのでしょうか? 希望のようにするにはどうしたらいいか教えて下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

苗字は変わっても特に問題ないです。 結婚後で子供も生まれた後で相手の母親も生きている。との話として・・・ 実家の家は母と旦那さんの名義なんですよね、 だとすると、旦那さんが亡くなると・・・ あなたが半分でお子さんが4分の1と前妻の子が4分の1の相続になります。 お母さんの持分は変わりません。 あなた方親子が相続放棄すれば・・・ 実家はお母さんと前妻の子の共有名義になります。 ただ・・・ 財産放棄は全ての財産ですので・・・預貯金も放棄することになります。 ですのでここは、預貯金は自分たち親子で相続して・・・実家の家屋は前妻の子が相続する。 と分与すればよいのです。 大勢で分けた方が相続税の控除も多くなりますし・・・税金対策にもなります。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 相手をA、相手の子供をB、ご質問者様の子供をCとすると Aさんのお父さんはもうお亡くなりで、Aにご兄弟がいないと仮定しますと、(勝手に状況設定してすいません) Aさんのお母さんがお亡くなりになったときは、相手の実家のお母さんの持分はAさんがすべて相続します。 その状況でAさんがお亡くなりになったとしたら、 法定相続分の通りですと、ご質問者様とBさん、Cさんが相続人になります。 遺言がない場合、相続財産をどう分割するかは、相続人同士(ご質問者様、Bさん、Cさん)の話し合いになりますので、話し合いで希望のとおりになるようにすることになると思います。 また、ご質問者様とCさんが相続放棄した場合は、Bさんのみが相続人となりますので、すべての相続財産がBさんのものになります。 ご参考になれば。

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