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昨年度分の年金基金支払いの確定申告は?
昨年11月末に年金基金に加入しました。 加入は11月からなのですが、その支払いは年が明けてからとなりました。 ※年金基金側の手続きの関係上そうなりました。 この場合、平成25年度の所得税控除の対象になるのでしょうか? それとも支払いは今年(平成26年)なので、26年度分にまとめられてしまうのでしょうか? ご教授下さい。 宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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回答No.2
>この場合、平成25年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません >加入は11月からなのですが、その支払いは年が明けてから… 社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、実際に支払った年の申告要素になるだけです。 何年の分かは関係ありません。 個人事業主のカテなのでついでに言っておくと、事業用資産にかかる固定資産税はもちろん経費になりますが、たとえば 26年 2月納期の25年度 (こちらは年度) 第 4期分は、25年末の時点で未払いのまま 25年分の経費にしてもよく、実際に払う 26年分の経費にしてもどちらでも良いことになっています。 「経費」と「所得控除」の違いはお分かりですよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
noname#195579
回答No.1
社会保険控除は掛け金を支払った年で決まります。 年明けてから支払ったなら今年の分ですね。 年金基金の分がそうであって、昨年に支払った国民年金は社会保険控除 に入ります。
お礼
早速回答頂きありがとうございます。 個人の税金の話を、個人事業主のカテゴリーへ投稿してしまいました・・・。すいません。 恥ずかしながら個人事業主の経費の件もご教授いただき、大変助かりました。 やはり実際にお金を動かした年が対象になるんですね。 ちょっと希望もあり、質問させていただきました。 ありがとうございました。