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株主2人で持ち株比率50%ずつの株主総会の決議
兄弟2人だけが株主の株式会社で持ち株比率50%対50%の場合、互いに相手が取締役になる事を反対してる場合の取締役選任は2人とも選任されませんか、それとも救済方法は有りますか
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定款に別段の定めのない限り選任されない。既存の取締役が任期満了で退任すれば、後任が決まるまでその取締役は権利義務取締役となり取締役としての権利義務を有する。これが救済である。
兄弟2人だけが株主の株式会社で持ち株比率50%対50%の場合、互いに相手が取締役になる事を反対してる場合の取締役選任は2人とも選任されませんか、それとも救済方法は有りますか
定款に別段の定めのない限り選任されない。既存の取締役が任期満了で退任すれば、後任が決まるまでその取締役は権利義務取締役となり取締役としての権利義務を有する。これが救済である。
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