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介護を理由に退職した場合の失業手当について
祖母の介護を親の代わりに行わなければならず、今月いっぱい(1月末)で会社を退職しようと考えています。 その場合、自主退社により失業保険がもらえる期間が3ヶ月後になるときいていますが、親族の介護の場合などは特例によって、3ヶ月を待たずに手当がもらえるとききました。 祖母の介護のため、一時的には引っ越しを考えていますが、現在一人暮らしをしているマンションも引っ越ししたばかりで、解約するのはちょっと・・・と考えています。 家族会議で話した結果、兄夫婦がもしかしたら祖母が住む実家に戻り、祖母を看てくれるかもしれません。 兄夫婦が看てくれるようになったら、また今のマンションに戻って、新しい職を探そうと考えていますが、介護が理由の離職の場合、住民票を移したりする必要はあるのでしょうか? 他に何の書類などが必要なのでしょうか? 収入が一時的になくなって貯金で生活をしていく不安もありますし、今後の参考のためにどなたか教えて頂けますでしょうか?
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- simotani
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国民年金の失業免除は離職理由を問いません。 但し社保の扶養は無理と思います。失業給付金も年収130万にカウントしますから。別居(生計を別に)しているならば、扶養では無く単身国保も有効です。 介護理由離職の場合、職安に事前に 受給する職安を「居所」を管轄する職安に出来ないか 相談すべきです。 居所(=祖母宅)を管轄に出来れば、介護と仕事を両立出来るように就労可能な仕事を探せます。 介護休暇は通算3ヶ月が限度です。これは3ヶ月の内に介護をどうするか決める為の期間だからです。一先ずは介護休暇を会社に請求しませんか?介護休暇は無給(雇用保険から一定の手当が出ます)ですから先ずはこれを使うべきです。結局貴方が引き受けるならばそれから離職しても遅くはないと思います。
- Moryouyou
- ベストアンサー率41% (140/334)
下記URLの https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 特定理由離職者の範囲で https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu **** (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために 離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等 のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより 離職した者 **** あたりに該当すると考えられます。 この理由が認定されれば、雇用保険の基本手当はすぐに受給できます。 住民票をどうするなどはあまり関係ないと思います。 最寄りのハローワークをどこにするかの方が重要です。 どちらかと言えば、社会保険をどうするかなど退職時期がせまっているので、 よく考えられた方がよいと思います。 年金は国民年金へ切り替え、健康保険は現職の任意継続健康保険か国民健康保険か ご家族の健康保険に扶養家族として加入するかです。 上記の離職理由が特定理由で認定されれば、国民健康保険は昨年の所得を7割減に 算定してもらえ、保険料がかなり軽減できます。 国民年金の減免措置も利用できると思います。 介護と就職活動の両立は大変でしょうが、がんばってください。
お礼
MORYOUYOUさん ご丁寧に教えてくださりありがとうございました。 介護も就活も両立してみせます! 他にも同じ理由でやめられた方などいらっしゃいましたら、アドバイスなど詳しく教えてください。