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親が車椅子生活になりその介護のため退職します
高齢の一人暮らしの母親が 腰を圧迫骨折で4ヶ月入院してました 近く退院するのですが 車椅子生活となりますので 介護者が必要なので、私が退職して面倒をみることになりました 私(51歳)はパートですが13年ほど勤続しており 退社後は失業保険手続きをします 自己都合退職なので受給できるのは3ヵ月後と思っておりましたが、 「親の疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合は 会社都合と同様扱いですぐに支給される」と言ってる人がいます 本当でしょうか? 本当ならどういう手続きをすればよいのでしょうか?
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特定理由離職者となる可能性がありますので、そのように言われています。 但し、必ず認められるというわけではありません。 ( https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html ) 判断基準が示されていますので、下記のPDFの7ページ目中盤をごらん下さい。 カッコ3のところです。 あなたの離職時においておおむね30日以上の介護の必要性が認められていることが判断基準となり、医師の診断書などによって客観的に証明する必要があるようです。 また、所得税上の扶養親族等や健康保険(注:国民健康保険ではありません)上の被扶養者にしている、という客観的な事実も同様に判断基準となり、いずれにしても、基本手当(注:いわゆる失業等給付[失業保険]の正しい言い方)の受給の手続きの際に、そのように証明でき得る書類の添付・持参が求められます。 ともかく、事前にハローワークに問い合わせてみたほうが良いかもしれませんね。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf
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- ichiyouha
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こんにちは お母様の介護認定などは お済なのでしょうか? 車いすの生活はお母様も大変ですが お世話をする方もご苦労が多いです。 市役所とハローワークに行くと よく分かると思います。 あなた様もお体に気を付けてくださいね。
お礼
入院前には介護認定は受けてます (認定を受けたころはまだ 外をシルバーカーを押せば歩けてました) 車椅子生活になっての認定は退院してから・・ですよね? 介護のディケアマネジャー?ヘルパーさんにも相談してみます ご回答ありがとうございました
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 は、特定理由離職者となります。 しかし、あなたの場合は >介護者が必要なので、私が退職して面倒をみることになりました ですから、再就職することができない/する気がない、ということになりますから、そもそも受給資格はない、と考えられます。 そこを偽って受給すれば不正受給になります。
お礼
ご回答ありがとうございます 再就職することができない/する気がない、ということになりますから>> 文章の書き方が悪かったのですが 「再就職する気はない」ということは全く無いです やはり親の年金だけでは生活できませんから。 ただ、私は聴力障害者でもあり、 また年齢的に難しいかな?と思ってますが、どういう雇用形態であれ仕事は探します。 ですので 不正受給を決め付けないでくださいね
お礼
医師の診断書はもらえます 所得税上の扶養親族等や健康保険(注:国民健康保険ではありません)上の被扶養者にしている、という客観的な事実も同様に判断基準となり、>> いままで同居してたのではないので「被扶養者」でもないです 詳しく教えてくださり ありがとうございました