※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護休業後、退職。その際の失業給付は?)
介護休業後、退職。その際の失業給付は?
このQ&Aのポイント
介護休業後、退職した場合の失業給付について知りたいです。雇用保険からの給付額はどのように算定されるのでしょうか?また、介護休業後の離職でも休職直前の6ヶ月の賃金をベースに算定されるのでしょうか?
自己都合退職でも介護休業の場合、給付制限期間はあるのでしょうか?介護と両立できる条件で再就職ができれば転職したいと考えています。
2005年6月から介護休職を取っていますが、現在は無給で休職中です。退職予定ですが、その際の失業給付について知りたいです。
2005年6月より介護休暇を取得しています。(私の会社の場合、最長で1年まで介護休職を認められています)
3ヶ月経過した時点で、介護給付金も雇用保険からいただきました。
その後は現在に至るまで無給で休職中です。ただし、所得税や社会保険料などは支払っています。(会社立替)
2月末で退職しようと思っていますが、支給額の算定は、「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金」がベースとなります。
産休などをとった場合は、産休にはいる前の6ヶ月をベースにできるようなことが、こちらの別の質問に回答されていましたが、今回のような『介護休職』後の離職でも同様に休職直前の6ヶ月の賃金をベースとすることができるのでしょうか?
また、自己都合退職でも3ヶ月の給付制限期間がない例として「親族の怪我、死亡、介護などで仕方なく退職」というケースも考えられますが、今回のケースも制限期間なく受給できるのでしょうか。ちなみに、退職後も介護と両立できるような条件の仕事であれば、転職して働きたいという意思はあります。(現在の仕事は、残業・休日出勤など多く、介護とは両立できる見込みが今後もない、という理由で退職しようと思っています)
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。 無事先月末退職し、離職票も作成してもらいました。 来週職安に行ってくる予定です。 待機期間なく失業保険がもらえるといいのですが・・・