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この場合の退職金は返還しなくちゃいけませんか?
今年の12月末に退職を予定してるのですが、私が入社してすぐに中小企業退職金 共済を毎月会社側が掛けてくれて、今年の12月で2年8ヶ月になり支給計算で行く と、おおよそ64万以上になります。 しかし会社の定めてある服務規定では、私がやめる12月で支給が1.8ヶ月分の30万千円になり、大幅に会社の方の制定する退職金の方が少なくなってしまいます。 この場合、差額の約34万円は会社側に返還を言われた場合返さないといけないの でしょうか? 中退金とは、会社が従業員に払うものと義務付けてあるので、返還しなくていい ですよね。。。 もし返還請求された場合は、中退金は懲戒処分以外は妥当な掛けた分だけの退職金が支給されることになっているので、本人を利用した上での64万となってしまうことになり会社側はその支給された金額を返還してもらおうとすることは何か問題にはなりませんか? とても悩んでおります。 どうぞ教えてください。 宜しくお願いします!!
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返還義務はありません。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa09.html#9-3-2 中退共の利用に合意したということであれば、退職金規定が中退共基準に変わったと考えるのが妥当です。
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私なりの回答ですけど私も会社で総務・経理をしています。中退金とは違うのですが企業年金(保険会社から個人へ)を退職金制度の一部として取り入れております。 2年前にあった事例なのですけど会社規定でいけば約400万しか支給できないようになっていたのですが企業年金の方からは約600万払うことが出来ると回答がありました。その場合、支給時点では会社負担は全くなかったので(もちろん毎月掛金は支払っていましたよ)会社としては何も返還などということは一切しませんでした。もちろん、就業規則・給与規定・退職金規定にも 違反などしてませんでしたし長年勤務していただいていましたので快く手続きしました。たぶんあなたの場合も同様に返還など言われることは無いのではないでしょうか。
お礼
回答有難うございました!! 経理をなさっていると、そういったケースに携わることもご存知なんですね。。。 そうですね、私自身、何もなく円満退社出来る事を願っておりますが・・・ なにぶんここ何年か会社の景気が悪く「辞めていく人間に退職する人間に払ってなる者か!」という傾向があり、団塊の世代に入り退職者が出ている中で、長年勤めた人は問題ないのですが私のような服務規程以上の退職金をもらうケースは未だかつてなく、悩んでおりましたがこの件もお聞きして何だか落ち着きました。 頑張ります!有難うございました。。。
お礼
さっそくURLみて勉強になりました。不安がだいぶ取り除けて、次回のステップへ進めそうです。円満退職に励みたいです。本当に有難うございました!!参考にさせていただきます。