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業務中の重大事故。こちらの過失は?

業務中、車を運転して従業員を送迎している最中、雪でスリップして単独事故を起こし、後部座席に座っていた従業員が重傷を負いました。 こちらは任意保険に入っていませんでした。 会社側は、こちらが任意保険に入っていないことを知った上で、こちらに運転手をさせていました。 会社は被害者家族と会社側の弁護士を挟んで話し合っています。 会社は、こちらの自賠責保険から出す金額と示談金の分は自分と妻が働いて、足りない分は会社が出すと言っています。 普通は会社も多少の責任は取るのではないでしょうか? 会社は、水商売系(キャバクラ)です。 こちらにどのくらい非があるものなのでしょう? 弁護士をつけるべきと周囲には言われました。裁判になるものでしょうか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

被害者に対しては,使用者(会社)と,被用者(あなた)が,連帯して支払い義務を負います。 被害者は,会社にもあなたにもどちらにも全額請求できます。 会社が被害者に全額支払った場合には,あなたに対し相応の部分(10~50%程度?)を請求できます。通常,会社が従業員に対して損害の全額を請求することはできません。 請求できる割合については,過失の程度によるので何ともいえませんが。 ただし,逆に,あなたが被害者に支払ったとして,会社に相応部分の負担請求するというのは認められませんので,原則的には,被害者には,会社から全額支払ってもらい,その上で,ご質問者の負担割合を決めるというのがいいとは思います。

回答No.2

>会社側は、こちらが任意保険に入っていないことを知った上で、こちらに運転手をさせていました。  車の所有者はどなたでしょう?  会社の車で運転手として働いているのであれば、他の回答者様が言うように会社が負担します。  しかしながら、業務遂行に落ち度がある場合には相応の負担を求められます。  過去にも同じような質問が繰り返されております。   http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1347424198  ですから、会社は、足りない分は会社が出すという言い方になったのでしょう。    また、車の所有者が質問者様の場合に従業員の業務ではなく、業務委託されていたと会社側に主張されると厄介なことになるような気がします。  どちらにしろ、会社側には弁護士がいるようですから、貴方方が負担する金額によっては弁護士に相談するべきだと思います。  

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

まず自賠責の保険会社に相談。相手に弁護士がついてるのなら、こちらも弁護士を立てて五分五分の条件で交渉するのが最善でしょう。  裁判になるとは限りません。裁判の手前で解決するのが有能な弁護士。 送迎も業務の一部ですから、会社側の責任は決して小さくはありません。 ふつう、保険でカバーできない分は、全額会社負担。 業務中の怪我に関しては、労災保険の適用が優先でしょう。 労災申請って話は、出てませんか? 怪我の治療代なら自賠責でほぼ間に合うはずです。 示談金、どれぐらいの金額が妥当なのか?。同乗者の怪我で請求するかなぁ、って印象です。このあたりも保険会社の判断が必要でしょう。

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