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自賠責の範囲での事故は・・・?
よく自賠責保険は120万までって聞いたことがあるのですが、交通事故を起こして 120万円以内で示談が成立した場合は任意保険の保険料ってやっぱり翌年は上がるのですか? もし上がるのであれば、任意保険会社に連絡せず、自賠責保険で処理すれば、良いのでは?って思うのですが・・・できないものなのでしょうか? かなり無知でトンチンカンな質問かもしれませんが、以前から気になっていたので、よろしくお願いします!
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noname#13482
回答No.1
端的に解答だけを書くと、「そんなことはありません。 」となります。 通常自賠責保険と任意保険の対人賠償部分は一括して処理されます。保険での処理が全て終わった後で、結果的に自賠責の範囲内でおさまれば任意保険を使ったことにはなりません。ただこれは人身部分に関しての判断になるので、他に対物賠償とで保険を使っていれば事故としてカウントされます。 自賠責保険と任意保険の対人賠償部分とは、いったいと考えてください。 ご存知のように自賠責には120万円という枠があります。これを超えるとはじめて任意保険の対象になります。逆にいえば120万円までの部分は任意保険は使えません。貴重なケースですが自賠責保険が切れたまま人身事故を起こした場合、それにあたります。
お礼
ありがとうございました。 とても勉強になりましたし、以前からの?が解決できてスッキリしました。