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著作権についての質問
- 著作権商品Dの販売についての状況に関して質問があります。
- A会社からB会社に販売権が移った場合、著作権はどちらに帰属するのでしょうか?
- B会社が5年間著作物を販売してきたが、著作権の所有者はT社長とB会社のどちらになるのか疑問です。
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A社で職務著作が成立していた場合には、著作者はAとなり、権利は全てA社に帰属しますから、B社としてはA社から著作物の利用を許されていない限りは、B社の行為は著作権侵害ということになります。 職務著作が成立していないのであれば、著作権者がTとなりますから、同様にTが許諾しない場合には侵害となります。 また、著作権者がA、Tのいずれであっても、B社がそれを譲り受けたという形をとっていれば著作権者はBとなり、侵害にはなりません。 また、Aが著作権者であって、解散したのであれば著作権者はおらず、著作権法上は誰でも自由に販売できるということになります。 理屈としては以上のようになりますが、Tが販売を行っているのですから、いずれにせよ同意があったということになると思います。 問題になるのはA社が著作権を持っている場合であって、T以外のAの過半数の議決権を持つ株主or持分社員がDの販売に反対している時くらいでしょう。 著作権法 第十五条 (職務上作成する著作物の著作者) (略) 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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- hukuponlog
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>著作物Dの著作権はTになりますか?B会社になりますか? >B会社がDを販売しているカタチになるので その場合は譲渡されたのと同じ事なのでしょうか? 著作権は、総体として譲渡することも可能ですが、一部のみを委譲したり委託したりすることも可能なのです。 一番分かり易いのは、小説です。小説の場合、著作権はもちろん作家にありますが、通常「独占出版権」という著作権の一部の権利を出版社に譲渡します。この契約をした場合、著作権者である作家といえども、自分の小説を別の出版社から発行させることが出来なくなります。 その場合、本の出版費用や宣伝販売費用は出版社が負担し、利益については契約に基づき、応分の案配(通常、著者が本の代金の8%~12%)をするということになっています。 今回の質問に関して、契約上どうなっているかは不明ですが >Tの著作物DはB会社で販売できるのでしょうか? 「できるかできないか」という話になれば、著作権者であるTが、著作物Dの「独占販売権」をB社に与えたとすれば、何の問題もありません。その場合、販売によって得た売り上げ・利益をどのように分配するかは、契約の問題です。
補足
hukuponlogさま、ご回答ありがとうございます >今回の質問に関して、契約上どうなっているかは不明ですが これは 契約上と言うより TがSに会社Bを設立させた感じになります。著作権の譲渡や委託などはなく、会社Bを利用してTが著作物Dを販売しているカタチになります。 この場合、必然的に会社Bにも著作物Dの販売権がある?のかと思い質問させていただきました。 決算上は会社Bの売り上げに著作物Dがあるので変なような気はしますが・・・(Tは会社Bとは登記上、無関係なので)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
所有者がTの場合、TはAにもBにも販売権を与えることができます。 AとBは無関係です。 所有者がAの場合、Bに権利の譲渡または販売権の貸与をしていれば 問題ありませんが、その場合はAとBの間に債権債務が発生します。 質問だけではどちらが権利所有者かはわかりません。
補足
poolisherさま、ご回答ありがとうございます。 もう少し付け加えさせていただきますと、Tが著作物Dの販売権を持っている場合と考えてください。 しかし、TがB会社に所属していない状態でB会社を使いDを販売しDの利益を得た場合 体裁上 B会社がDを販売しているカタチになるので その場合は譲渡されたのと同じ事なのでしょうか? わかりやすい返答ができなくて申し訳ありません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
著作権者が誰にあるかは、外部の人にはわかりません。 小室事件のように、著作権は売買できる。 大部分登録されていな。 可能性はABT全部にあります。他の可能性もあります。
お礼
akak71さま、ご回答ありがとうございます。 いろいろな可能性がありそうですね。。 著作物Dの販売権がTだとすると、B会社で販売しているものがT以外だと著作権侵害にあたるようですね。
お礼
Yuhlyさま ご回答ありがとうございます。 TはA会社を休業する際にTに譲渡したのであれば、Tが著作権者となるのは解りました。 それをB会社を使って販売する場合はT以外には販売権はないみたいですね。普通に考えるとTがB会社からDを販売すれば 譲渡が書面上成立していなくてもB会社に販売権があるかと考えれそうですが、難しいですね。 ややこしくてすいません。勉強になりました。