- ベストアンサー
広告や印刷物の著作権
広告原稿や、パンフレット等を発注している制作会社がありますが、諸事情により他の制作会社に発注先を変えようと考えています。新しい制作会社で、広告のリニューアルや、文字訂正などもさせたいのですが、著作権など法律的な問題はあるのでしょうか? キャッチコピーやデザインを真似て同じようなものを制作した場合も含めて、お教え下さい。 また、その辺の著作権についてわかりやすく解説しているHP等があれば、勉強したいと思いますが、そのようなものはありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その広告やパンフレットに関する著作権をどちらが持っているかが問題となります。 原稿などはほとんど御社で作成している、あるいは具体的な表現に至るまで御社の指示に基づいて作成しているということであれば、御社に著作権が生じることになりますが、制作会社で具体的な表現を作成しているのであれば、制作会社に著作権が生じることになります。 多くの場合は制作会社に著作権が生じることになると考えられますが、最終的には細かな事実認定の問題となりますので、本来は発注時に著作権の帰属について取り決めておくべきです。 仮に元の制作会社に著作権があるとすると、その許諾を得ずにリニューアルや類似の広告の作成を行うと、複製権又は翻案権の侵害となるおそれがあります。 下のURLは主にソフトウェアの著作権に関するQAですが、「著作権」の「契約/外注/法人著作」の部分などご参考にしてください。
お礼
Q&A、大変参考になりました。 印刷物等の著作権について、なんとなくグレーなまま発注していましたが、これで解決でき、ある程度スッキリできたように思えます。 どうもありがとうございました。